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更新日:2023年11月1日

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伊豆の国市土砂等による盛土等の規制に関する条例

土砂等による盛土等について必要な規制を行うことにより、災害の防止及び環境の保全を図り、もって市民の生命、身体及び財産の保護並びに安全で良好な生活環境を確保するため、「伊豆の国市土砂等による盛土等の規制に関する条例」が令和5年12月1日より施行されます。一定規模以上の土砂等の埋め立て、盛土等を行う場合には本条例の許可が必要になります。

条例の概要

対象となる事業

次のいずれかに該当する事業は許可が必要になります。ただし、他の法令等の許可、認可に基づき行う事業は適用除外となる場合もあります。

  • 事業区域の面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満の盛土等
  • 土砂等の量が500立方メートル以上1,000立法メートル未満の盛土等
  • 事業区域の面積が500平方メートル未満の場合でも、当該盛土等を行った土地の部分の高さが1メートル以上の崖となる盛土等(崖とは地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤以外のものをいう)
  • 一団の土地と認められる区域において、当該盛土等に着手する日前3年以内に盛土等が行われ、又は現に行われている場合は、その面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満又は土砂等の量が500立方メートル以上1,000立法メートル未満となる盛土等

許可の基準

  • 災害の防止、環境の保全、通行の安全その他良好な生活環境の保全に関し必要な措置が講じられていること
  • 盛土等が土砂基準、施行基準に適合していること
  • 土地所有者の同意を得ていること

責務

  • 本条例では、盛土等を行う土地において不適切な盛土等が行われることのないよう、行為者の他に土地所有者に対しても責務を規定しています。盛土等の事業に借地等でご自身の土地を提供する場合、土地所有者にも責任が及ぶこともありますので、事業計画の内容等を十分理解し、同意・不同意の判断を行ってください。

罰則

  • 本条例に違反した者には1年以下の懲役または50万円以下の罰金、軽微な違反の者には10万円以下の罰金が科せられます。
伊豆の国市土砂等の盛土等の規制に関する条例
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静岡県盛土等の規制に関する条例

盛土等を行う土地の区域の面積が1,000平方メートル以上又は土量が1,000立法メートル以上の盛土等を行う場合は、静岡県盛土等の規制に関する条例の規制対象となります。県条例の詳細については静岡県土地対策課ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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お問い合わせ先

都市計画課

静岡県伊豆の国市長岡184-2 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎別館2階

電話番号:055-948-2909

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