更新日:2024年8月14日
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こんなとき |
内容 |
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水道の使用を開始・停止したいとき |
給水開始届または休止届が必要です。 (決定次第おしらせします:電話番号055--) |
所有者や使用者が変わったとき |
変更届が必要です。 (決定次第おしらせします:電話番号055--) |
急に使用水量が増えたとき |
家庭内の蛇口を全部閉め、しばらく水道メーターを見てください。 (下記「伊豆の国市指定給水装置工事事業者一覧」参照) |
水道が故障したとき |
水道メーターの止水栓を閉めるか、故障・漏水個所を堅くしばってください。早急に指定給水装置工事事業者に連絡し、修繕してください。 (下記「伊豆の国市指定給水装置工事事業者一覧」参照) |
道路などで水漏れを発見したとき |
水道課へ連絡してください。 (水道課:電話番号055-948-2911) |
においのある水が出る |
塩素という殺菌用の薬が入っているからです。水が完全に殺菌されている証拠です。 |
赤い水が出る |
水道工事や断水などで水道管の中の水の流れや速さが変わったときに出ることがあります。しばらく出し続けてください。 |
白い水が出る |
水の中に小さい気泡(空気)が入っているためです。しばらく置けば消えます。そのまま使用できます。 |
地区の組合などが管理している水道を使用している場合は、その組合の事務所などへ連絡してください。
指定給水装置工事事業者とは、市内で給水工事を行う資格を持っている業者のことです。
伊豆の国市では、水道の新設・改造・修繕(軽微な変更を除く)または撤去の工事を行うときに、専門的な知識と技術を有すると認められる工事事業者を「伊豆の国市指定給水装置工事事業者」として指定しています。
ご家庭でこれらの工事を行うときは、必ず市の指定を受けている以下の一覧表の「伊豆の国市指定給水装置工事事業者」で行ってください。それ以外の店では、工事を行うことはできません。
伊豆の国市指定給水装置工事事業者一覧
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