更新日:2023年9月20日

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主な所得の計算方法

サラリーマン(給与所得者)の人

給与所得については、必要経費に代わるものとして、収入金額に応じ、給与所得控除額が決められており、この額を収入金額から差し引いた額が給与所得額となります。

給与所得の速算表(令和3年度から)

給与等の収入金額の合計額

給与所得の金額

~550,999円

0円

551,000円~1,618,999円

給与等の収入金額の合計額から550,000円を控除した金額

1,619,000円~1,619,999円

1,069,000円

1,620,000円~1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円~1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円~1,627,999円

1,074,000円

1,628,000円~1,799,999円

給与等の収入金額の合計額を4で割って

千円未満の端数を切り捨て(算出金額A)

A×2.4+100,000円

で求めた金額

1,800,000円~3,599,999円

A×2.8-80,000円

で求めた額

3,600,000円~6,599,999円

A×3.2-440,000円

で求めた額

6,600,000円~8,499,999円

収入金額×0.9-1,100,000円で求めた金額

8,500,000円~

収入金額-1,950,000円で求めた金額

給与所得の速算表(令和2年度まで)

給与等の収入金額の合計額

給与所得の金額

~650,999円

0円

651,000円~1,618,999円

給与等の収入金額の合計額から650,000円を控除した金額

1,619,000円~1,619,999円

969,000円

1,620,000円~1,621,999円

970,000円

1,622,000円~1,623,999円

972,000円

1,624,000円~1,627,999円

974,000円

1,628,000円~1,799,999円

給与等の収入金額の合計額を4で割って

千円未満の端数を切り捨て(算出金額A)

A×2.4で求めた金額

1,800,000円~3,599,999円

A×2.8-180,000円

で求めた額

3,600,000円~6,599,999円

A×3.2-540,000円

で求めた額

6,600,000円~9,999,999円

収入金額×0.9-1,200,000円で求めた金額

10,000,000円~

収入金額-2,200,000円で求めた金額

公的年金等受給者の人

公的年金等に係る雑所得の速算表

求める所得金額=A×B-C

賦課期日時点で65歳未満の人(令和3年度から)

A:公的年金等の収入金額の合計額

B:割合

C:控除額

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超
~400,000円 100% 400,000円

400,001円~1,300,000円

100%

600,000円

500,000円 400,000円

1,300,001円~4,100,000円

75%

275,000円

175,000円 75,000円

4,100,001円~7,700,000円

85%

685,000円

585,000円 485,000円

7,700,001円~10,000,000円

95%

1,455,000円

1,355,000円 1,255,000円

10,000,001円~

100%

1,955,000円

1,855,000円 1,755,000円

賦課期日時点で65歳以上の人(令和3年度から)

A:公的年金等の収入金額の合計額

B:割合

C:控除額

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

~900,000円

100% 900,000円

900,001円~3,300,000円

100%

1,100,000円

1,000,000円 900,000円

3,300,001円~4,100,000円

75%

275,000円

175,000円 75,000円

4,100,001円~7,700,000円

85%

685,000円

585,000円 485,000円
7,700,001円~10,000,000円 95% 1,455,000円 1,355,000円 1,255,000円

10,000,001円~

100%

1,955,000円

1,855,000円 1,755,000円

賦課期日時点で65歳未満の人(令和2年度まで)

A:公的年金等の収入金額の合計額

B:割合

C:控除額

~700,000円

100%

700,000円

700,001円~1,299,999円

100%

700,000円

1,300,000円~4,099,999円

75%

375,000円

4,100,000円~7,699,999円

85%

785,000円

7,700,000円~

95%

1,555,000円

賦課期日時点で65歳以上の人(令和2年度まで)

A:公的年金等の収入金額の合計額

B:割合

C:控除額

~1,200,000円

100%

1,200,000円

1,200,001円~3,299,999円

100%

1,200,000円

3,300,000円~4,099,999円

75%

375,000円

4,100,000円~7,699,999円

85%

785,000円

7,700,000円~

95%

1,555,000円

所得金額調整控除

1.子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、所得金額調整控除があります。

給与等の収入金額が850万円を超え、(1)のイ~ハのいずれかに該当する場合に、給与所得から(2)の所得金額調整控除額が控除されます。

(1)適用対象者

イ本人が特別障害者に該当する者

ロ年齢23歳未満の扶養親族を有する者

ハ特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者

(2)所得金額調整控除額

{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円}×10%=控除額

2.給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

次の(1)に該当する者の総所得金額を計算する場合に、給与所得から(2)の所得金額調整控除額が控除されます。

(1)適用対象者

給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える者

(2)所得金額調整控除額

{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額

【上記1の所得金額調整控除の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。】

お問い合わせ先

税務課(資産税係)

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2918

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