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更新日:2024年9月18日
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退職所得に対する住民税とは、退職手当等の支払いを受けるべき時に他の給与とは別に計算し、天引きされるものです。退職所得に対する個人の住民税については、所得税と同様に退職手当等の支払いの際に支払者が税額を計算し、支給額からその税額を差し引いて伊豆の国市に納入することになっています。
納入先となる市町村は、退職手当等の支給を受けるべき日の属する年の1月1日現在におけるその者の住所所在の市町村です。納入書(特別徴収用)を使用し、裏面の納入申告書に所要事項を忘れずに記入してください。納入期限は、徴収した月の翌月10日までです。納入書が必要な場合は、税務課までご連絡ください。
退職所得に対する税金は、特定役員等の該当有無と勤続年数を用いて計算を行います。
退職所得に係る税額=(退職手当-退職所得控除)÷2×税率(%)
勤続年数 | 退職所得控除後の金額 | ||
300万円以下の部分 | 300万円超の部分 | ||
特定役員等以外 | 5年以下 | ÷2する | ÷2しない |
5年超 | ÷2する | ||
特定役員等 | 5年以下 | ÷2しない | |
5年超 |
÷2する |
1.退職所得控除額を計算します。
退職手当等の支払いを受ける方が、在職中に障害者に該当することになったことが原因で退職した場合は、上記の算出額に100万円を加算した額が退職所得控除額となります。
2.退職所得の金額を求めます。
3.退職所得に係る所得割額を求めます。
2で求めた退職所得の金額に次の表の税率を乗じます。(ここで端数処理は行いません。)
市民税 |
6% |
---|---|
県民税 |
4% |
控除後の額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てます。こうして得た額が実際に納めていただく特別徴収すべき税額となります。
1.退職所得控除額を計算します。
退職手当等の支払いを受ける方が、在職中に障害者に該当することになったことが原因で退職した場合は、上記の算出額に100万円を加算した額が退職所得控除額となります。
2.退職所得の金額を求めます。
3.退職所得に係る所得割額を求めます。
2で求めた退職所得の金額に次の表の税率を乗じます。(ここで端数処理は行いません。)
市民税 |
6% |
---|---|
県民税 |
4% |
控除後の額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てます。こうして得た額が実際に納めていただく特別徴収すべき税額となります。
勤続年数 | 退職所得控除 |
20年以下 | 40万円×勤続年数(最低額80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
障害を起因とする退職の場合、上記の額に100万円加算します。
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