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更新日:2024年9月18日
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所得の種類には、次の10種類があります。
所得の種類 |
所得金額の計算方法 |
||
---|---|---|---|
1 |
利子所得 |
公債、社債、預貯金の利子 |
収入金額(※1) |
2 |
配当所得 |
株式や出資などの配当 |
収入金額-負債の利子 |
3 |
不動産所得 |
地代、家賃、権利金など |
収入金額-必要経費 |
4 |
事業所得 |
事業をしていて生じる所得 |
収入金額-必要経費 |
5 |
サラリーマンの給与など |
収入金額-給与所得控除額 |
|
6 |
退職金や一時恩給など |
収入金額-退職所得控除額÷2(※2) |
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7 |
山林所得 |
山林を売って生じる所得 |
収入金額-必要経費-特別控除額(※2) |
8 |
譲渡所得 |
土地や建物、株式などの財産を売って生じる所得 |
収入金額-取得等の経費-特別控除額(※2) |
9 |
一時所得 |
生命保険金や競馬の払戻金、懸賞当選金など |
(収入金額-必要経費-特別控除額)÷2 |
10 |
雑所得 |
他の所得にあてはまらない所得(年金・原稿料など)(※3) |
次の1と2の合計額 |
(※1)利子所得には、所得税において源泉分離課税(税率15%)されるものは、県民税利子割(税率5%)が徴収されます。
(※2)退職所得、山林所得、譲渡所得については、他の所得と分離して、それぞれの所得ごとに所得割額を計算します。これを分離課税といいます。
(※3)遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付等は非課税所得です。
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