更新日:2023年9月20日

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分離課税

次の所得がある場合、給与所得や事業所得等(総合課税所得)とは別に税額計算(分離課税)をします。

1土地・建物等の譲渡所得

1短期譲渡所得市民税(県民税)

  • (ア)一般の場合=課税短期譲渡所得×5.4%(3.6%)
  • (イ)収用の場合=課税短期譲渡所得×3%(2%)

2長期譲渡所得市民税(県民税)

  • (ア)通常の場合=3%(2%)
  • (イ)居住用財産6,000万円以下の部分=2.4%(1.6%)
  • (ウ)居住用財産6,000万円を超える部分=3%(2%)
  • (エ)優良宅地2,000万円以下の部分=2.4%(1.6%)
  • (オ)優良宅地2,000万円を超える部分=3%(2%)

所有期間が譲渡した年の1月1日において5年を超える土地・建物を譲渡して得た所得は長期譲渡所得、その他は短期譲渡所得になります。

2先物取引に係る雑所得等市民税(県民税)

課税所得金額×3%(2%)

3株式等の譲渡所得等市民税(県民税)

課税所得金額×3%(2%)

4退職所得市民税(県民税)

1退職所得の金額は、次の計算により求めます。

退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)÷2

2退職所得控除額(勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げ)は、次の(ア)(イ)(ウ)の場合に応じて求めます。

  • (ア)勤続年数が20年以下の場合=40万円×勤続年数
    (ただし、80万円に満たない時は80万円)
  • (イ)勤続年数が20年を超える場合=70万円×(勤続年数-20年)+800万円
  • (ウ)障害退職の場合=(ア)または(イ)による計算+100万円

3退職所得に係る市・県民税は、次の計算により求めます。

退職所得の金額×市民税6%(県民税4%)

 

(注)計算部分など一部簡略化して表記してあります。詳細は退職所得に対する市県民税をご覧ください。

お問い合わせ先

税務課(市民税係)

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2918

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