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更新日:2024年12月4日
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住宅借入金等特別税額控除とは、住宅ローンを利用してマイホームの新築、購入、増改築等をしたとき、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けている人について、所得税から控除しきれなかった額を、翌年度分の住民税から控除する制度です。
平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居された方で、所得税で住宅ローン控除の適用があり、かつ所得税から控除しきれない金額がある方
≪ご注意ください≫
〈令和6年・令和7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン減税の申請を予定している方へ〉
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、省エネ基準を満たさない場合は住宅ローン減税を受けることができません。詳しくは国土交通省HPをご覧ください。(外部サイトへリンク)
控除額は、次のいずれか小さい額になります。
平成26年4月1日から令和4年12月31日までの金額は、消費税率が8%または10%である場合であり、それ以外の場合の控除限度額は所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)、控除期間は10年です。
居住開始日 | 控除額 |
控除期間 |
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで |
【特定取得に該当する場合】 所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円) |
10年 |
令和元年10月1日から令和2年12月31日まで |
【特別特定取得に該当する場合】 所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円) |
13年 |
令和3年1月1日から令和4年12月31日まで |
所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円) |
13年 |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで |
【認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の場合】 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
13年 |
【既存住宅の場合】 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) 令和6年1月1日以降に居住した場合は住宅ローン控除対象外 |
10年 | |
令和4年1月1日から令和5年12月31日まで |
【一般住宅・買取再販住宅の場合】 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
13年 |
【既存住宅・増改築の場合】 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
10年 |
注1.11年目以降の3年間、住宅借入金等特別控除可能額は、次のいずれか少ない額となります。
注2.一般の新築住宅のうち、令和5年12月31日までの建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものは、借入限度額2,000万円として10年間の控除が受けられます。ただし、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である特例居住用家屋に該当する場合は、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものが対象になります。
適用を受ける最初の年分については、確定申告をしてください。その際に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付し、税務署に提出してください。
2年目以降の適用を受ける人については、確定申告書第二表「特例適用条文等」欄に居住開始年月日を記載してください。
2年目以降の適用を受ける人は、1月頃に配付される「給与所得の源泉徴収票」の「住宅借入金等特別控除の額の内訳」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」や「居住開始年月日」等が記載されている必要があります。必ずご確認のうえ、記載がない場合は、お勤め先の給与担当部署に問い合わせをお願いします。記載がなければ住民税に住宅ローン控除が適用されませんのでご注意ください。
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