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更新日:2022年9月19日
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住宅借入金等特別税額控除とは、住宅ローンを利用してマイホームの新築、購入、増改築等をしたとき、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けている人について、所得税から控除しきれなかった額を、翌年度分の市県民税から控除する制度です。
平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居された方で、所得税で住宅ローン控除の適用があり、かつ所得税から控除しきれない金額がある方
居住開始年月日 | 控除額(A、Bのいずれか小さい額) | 控除期間 |
---|---|---|
平成21年1月1日から 平成26年3月31日まで |
A所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額 B所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
10年 |
平成26年4月1日から 令和3年12月31日まで (特定取得) |
A所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額 B所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円) |
10年 |
令和元年10月1日から 令和3年12月31日まで (特別特定取得) |
A所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額 B所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)注2 |
13年 |
令和3年1月1日から 令和4年12月31日まで (特別特例取得) (特例特別特例取得) |
A所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額 B所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)注2 |
13年 |
令和4年1月1日から 令和7年12月31日まで 認定長期優良住宅 低炭素建築物 低炭素建築物とみなされる特定建築物 認定エネルギー消費性能向上住宅 エネルギー消費性能向上住宅
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A所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額 B所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
13年 |
令和4年1月1日から 令和5年12月31日まで 一般の新築住宅注3 |
A所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額 B所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
10年 |
新築(注文住宅)の場合…令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
分譲住宅、中古住宅の取得、増改築の場合…令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間
注1平成26年4月1日から令和4年12月31日までの金額は、消費税率が8%又は10%である場合であり、それ以外の場合の控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。
注211年目以降の3年間、住宅借入金等特別控除可能額は、次のいずれか少ない額となります。
注3一般の新築住宅のうち、令和5年12月31日までの建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものは、借入限度額2,000万円として10年間の控除が受けられます。ただし、特例居住用家屋に該当する場合は、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものが対象になります。
適用を受ける最初の年分については、確定申告をしてください。その際に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付し、税務署に提出してください。
なお、平成31年度の税制改正により、住宅借入金等特別控除の適用手続きの要件が緩和されます。
納税通知書が送達される時までに提出された申告書に住宅借入金等特別控除額に関する記載があること、又は年末調整で適用を受けている必要があります。
提出の時期を問わず、申告書どおりの適用となります。
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