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更新日:2022年9月19日

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住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

住宅借入金等特別税額控除とは、住宅ローンを利用してマイホームの新築、購入、増改築等をしたとき、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けている人について、所得税から控除しきれなかった額を、翌年度分の市県民税から控除する制度です。

対象者と控除額

対象者

平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居された方で、所得税で住宅ローン控除の適用があり、かつ所得税から控除しきれない金額がある方

  • 平成19年及び平成20年に入居された方は対象となりませんが、所得税の住宅ローン控除の控除期間を10年から15年に延長できる特例(選択制)が設けられています。

控除額

概要
居住開始年月日 控除額(A、Bのいずれか小さい額) 控除期間

平成21年1月1日から

平成26年3月31日まで

A所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

B所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

10年

平成26年4月1日から

令和3年12月31日まで

(特定取得)

A所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

B所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)

10年

令和元年10月1日から

令和3年12月31日まで

(特別特定取得)

A所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

B所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)注2

13年

令和3年1月1日から

令和4年12月31日まで

(特別特例取得)

(特例特別特例取得)

A所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

B所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)注2

13年

令和4年1月1日から

令和7年12月31日まで

認定長期優良住宅

低炭素建築物

低炭素建築物とみなされる特定建築物

認定エネルギー消費性能向上住宅

エネルギー消費性能向上住宅

 

A所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

B所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

13年

令和4年1月1日から

令和5年12月31日まで

一般の新築住宅注3

A所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

B所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

10年

 

  • 「特定取得等」とは、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等が、8%又は10%により課されるべき消費税額等である場合における住宅の取得等をいいます。特定取得等でない場合は上限額が97,500円になります。
  • 「特別特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
  • 「特別特例取得」とは、住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合で、住宅の取得等に係る契約が次の期間内に締結されているものをいいます。

新築(注文住宅)の場合…令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間

分譲住宅、中古住宅の取得、増改築の場合…令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間

  • 「特例特別特例取得」とは、特別特例取得に該当する場合で、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅の取得等をいいます。

注1平成26年4月1日から令和4年12月31日までの金額は、消費税率が8%又は10%である場合であり、それ以外の場合の控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。

注211年目以降の3年間、住宅借入金等特別控除可能額は、次のいずれか少ない額となります。

  • 取得等対価の2%の3分の1
  • 住宅借入金等の年末残高の1%

注3一般の新築住宅のうち、令和5年12月31日までの建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものは、借入限度額2,000万円として10年間の控除が受けられます。ただし、特例居住用家屋に該当する場合は、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものが対象になります。

市県民税の住宅ローン控除の対象にならない主な場合

  1. 平成19年・平成20年に入居の場合
  2. 所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合
  3. 住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合
  4. 所得の減少や他の控除により翌年度の個人の市県民税がかからない場合

個人の市県民税に住宅ローン控除が適用されるには

適用を受ける最初の年分については、確定申告をしてください。その際に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付し、税務署に提出してください。

  • 所得税の確定申告をする人:2年目以降の適用を受ける方については、確定申告書第二表「特例適用条文等」欄に居住開始年月日を記載してください。
  • 年末調整で住宅ローン控除を行う給与所得者:2年目以降の適用を受ける方は、1月頃に配付される「給与所得の源泉徴収票」の「住宅借入金等特別控除の額の内訳」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」や「居住開始年月日」等が記載されている必要があります。必ずご確認のうえ、記載がない場合は、お勤め先の給与担当部署に問い合わせをお願いします。記載がなければ市民税県民税に住宅ローン控除が適用されませんのでご注意ください。

総務省ホームページ(外部サイトへリンク)

 

なお、平成31年度の税制改正により、住宅借入金等特別控除の適用手続きの要件が緩和されます。

平成30年度分以前

納税通知書が送達される時までに提出された申告書に住宅借入金等特別控除額に関する記載があること、又は年末調整で適用を受けている必要があります。

平成31年度分以後

提出の時期を問わず、申告書どおりの適用となります。

お問い合わせ先

税務課(市民税係)

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2918

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