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更新日:2024年8月8日
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税源移譲に伴い、市県民税と所得税との人的な所得控除額の差額によって生じる負担増を調整するための控除です。
調整控除の詳しいことはこちら。
配当所得がある場合、算出された所得割額から、次の計算式により求めた配当控除額が差し引かれます。
配当控除額=配当所得額×配当控除率
ただし、配当控除率は次のi、iiの場合と配当所得の種類によって異なります。
配当割が特別徴収された配当について申告があった場合は、所得割額から、次により求めた金額が差し引かれます。差し引くことができなかった金額は充当又は還付します。
源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡益等について申告があった場合は、所得割額から、次により求めた金額が差し引かれます。差し引くことができなかった金額は充当又は還付します。
外国で所得税及び地方税に相当する税を課された場合で、その外国税額のうち所得税から引ききれなかった額は、県民税所得割、市民税所得割の順に差し引かれます。
ふるさと納税や、政党、NPO法人などに寄附する場合、税額控除の対象となることがあります。
所得税で住宅借入金等特別税額控除を受けている場合、市県民税でも税額控除の対象となる場合があります。
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