更新日:2023年8月8日

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税額控除

1調整控除

税源移譲に伴い、市県民税と所得税との人的な所得控除額の差額によって生じる負担増を調整するための控除です。

調整控除の詳しいことはこちら。

2配当控除

配当所得がある場合、算出された所得割額から、次の計算式により求めた配当控除額が差し引かれます。

配当控除額=配当所得額×配当控除率

ただし、配当控除率は次のi、iiの場合と配当所得の種類によって異なります。

  • i課税所得金額が1,000万円以下の部分に対応する配当所得
  • ii課税所得金額が1,000万円を超える部分に対応する配当所得

(1)利益の配当等

  • iの場合市民税1.6%・県民税1.2%
  • iiの場合市民税0.8%・県民税0.6%

(2)証券投資信託等

  • (ア)外貨建等証券投資信託以外
    • iの場合市民税0.8%・県民税0.6%
    • iiの場合市民税0.4%・県民税0.3%
  • (イ)外貨建等証券投資信託
    • iの場合市民税0.4%・県民税0.3%
    • iiの場合市民税0.2%・県民税0.15%

3配当割額控除

配当割が特別徴収された配当について申告があった場合は、所得割額から、次により求めた金額が差し引かれます。差し引くことができなかった金額は充当又は還付します。

  • 市民税配当割額×3分の2
  • 県民税配当割額×3分の1

4株式等譲渡所得割額控除

源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡益等について申告があった場合は、所得割額から、次により求めた金額が差し引かれます。差し引くことができなかった金額は充当又は還付します。

  • 市民税株式等譲渡所得割額×3分の2
  • 県民税株式等譲渡所得割額×3分の1

5外国税額控除

外国で所得税及び地方税に相当する税を課された場合で、その外国税額のうち所得税から引ききれなかった額は、県民税所得割、市民税所得割の順に差し引かれます。

  • 市民税所得税の外国税額控除限度額×18%
  • 県民税所得税の外国税額控除限度額×12%

6寄附金税額控除

ふるさと納税や、政党、NPO法人などに寄附する場合、税額控除の対象となることがあります。

7住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

所得税で住宅借入金等特別税額控除を受けている場合、市県民税でも税額控除の対象となる場合があります。

お問い合わせ先

税務課(市民税係)

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2918

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