更新日:2024年6月11日
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母子家庭の母又は父子家庭の父の就業支援を目的とした事業です。
母子家庭等自立支援教育訓練給付金と高等職業訓練促進給付金があります。
就職を目指す母子家庭の母又は父子家庭の父を支援するため、指定された教育訓練講座を受講した場合に、受講に要した費用の一部を受講修了後に支給します。受講開始前に、事前相談と申請が必要です。
20歳未満の児童を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で、市内に住所があり、次のすべての要件を満たす人
詳細は、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
受講料の6割(下限は1万2千1円、上限は就学年数×20万円、最大80万円)
雇用保険法の規定による一般教育訓練給付金の支給を受けることができる人は、上記の額から、雇用保険法の規定による一般教育訓練給付金の額を差し引いて支給します。
受講申込より前に、事前相談が必要です。電話で予約のうえ、こども家庭課窓口(大仁庁舎)までお越しください。
受講開始日の14日前までに、受講対象講座の指定申請を行ってください。
受講修了日の翌日から起算して1か月以内に、支給申請を行ってください。
母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職の際に有利で、生活の安定につながる資格を取得するため、養成機関において修業する場合に給付金を支給します。養成機関入学前に、事前相談が必要です。
20歳未満の児童を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で、市内に住所があり、次のすべての要件を満たす人
月額100,000円(養成機関における課程の修了までの最後の12月については、月額140,000円)
月額70,500円(養成機関における課程の修了までの最後の12月については、月額110,500円)
修業する期間(上限4年)
50,000円
25,000円
養成機関修了後に支給
修業開始より前に、事前相談が必要です。電話で予約のうえ、こども家庭センター(大仁庁舎)までお越しください。
養成機関に入学後、促進給付金の支給申請を行ってください。
促進給付金受給中は、定期的に、市へ出席状況等の報告をしてください。
養成機関修了後30日以内に、修了支援給付金の支給申請を行ってください。
給付金受給中は、受給者の状況確認のため、定期的に市へ出席状況等の報告をしていただきます。また、在籍証明書や成績証明書の提出も必要となります。
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