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更新日:2023年2月20日

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ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭等医療費助成制度とは

伊豆の国市にお住まいの20歳未満の児童を扶養している母子または父子のひとり親家庭や両親のいない児童の医療費を市が助成する事業です。

対象となる人

伊豆の国市内に住む母子・父子家庭で20歳未満の児童を扶養している人、またその児童

受給資格者及び同居の家族全員の前年分の所得税(1月から6月までの間は前々年の所得税)が非課税の場合、助成をうけることができます。

高校3年生修了前相当までのお子様については「こども医療費助成制度」が優先されます。

申込方法

対象となる方は、ひとり親家庭等医療費助成金受給者証の交付申請をしてください。

申請に必要なもの

  • 健康保険証(請求者と児童の分)
  • 振込口座の通帳(請求者名義のもの)
  • 個人番号がわかる書類(請求者、児童、扶養義務者の分)
  • 戸籍謄本(児童扶養手当と同時申請の場合、写しで可)
  • その他(※個別に必要になる場合もあります)

様式1ひとり親家庭等医療費助成金受給者証交付申請書(PDF:204KB)

様式2附加給付内容証明願(PDF:77KB)

受給者証を紛失された人(再交付)

受給者証を紛失してしまった場合は、受給者証の再交付の申請をしてください。

再交付に必要なもの

  • 健康保険証(請求者、児童の分)

様式4ひとり親家庭等医療費助成金受給者証再交付申請書(PDF:70KB)

医療機関を受診する場合

医療保険証と受給者証(オレンジ色)を医療機関の窓口で提示してください。(静岡県内の医療機関に限ります。)

支払いを行うと後から自動的に指定口座に助成金を振り込むしくみになっています。(自動償還払い方式※最低でも3カ月程度かかります。)
保険診療以外(薬の容器代や健康診断代など)は自己負担となります。

県外の医療機関で受診した場合
受給者証を提示しなかった場合

領収書を添付し医療費助成金支給申請をしてください。後日医療費を支給します。

受診日の属する月の翌月の初日から1年を過ぎた医療費は助成できません。

申請に必要なもの

  • 領収書(受診者、受診日、受診点数等が明記されているもの)
  • 受給者証
  • 健康保険証
  • 本人確認ができるもの(運転免許証等)
  • その他・高額療養費や付加給付に該当した場合は、支給決定通知の写し・補装具の場合は領収書の写し、医師の証明書(診断書)の写し、支給決定通知の写し

様式5ひとり親家庭等医療費助成金支給申請書(PDF:108KB)

こんなときは届出が必要になります

  • 氏名、住所、受給資格者、加入医療保険、付加給付、金融機関に変更があったとき
  • 扶養義務者に変更があったとき

様式6ひとり親家庭等医療費助成金受給者証交付申請事項変更届(PDF:97KB)

  • 母子家庭等でなくなったとき
  • 伊豆の国市から他の市町村に転出するとき
  • 児童を扶養しなくなったとき(施設入所、子の就職・婚姻等)

様式7ひとり親家庭等医療費助成金受給資格喪失届(PDF:64KB)

注意

ひとり親家庭等医療費助成金は、医療保険(国民健康保険や社会保険など)の加入者でなければ受けられません。
無保険の期間に医療を受けた場合は、全額自己負担となります。

必要な届け出がないと助成金を返還していただく場合があります。

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お問い合わせ先

こども家庭課

静岡県伊豆の国市田京299-6  

電話番号:0558-76-8008

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