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更新日:2024年11月29日

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ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭等の方に対し、医療費の一部を助成することで、福祉の増進に寄与することを目的とした制度です。

対象者(受給資格者)

健康保険に加入している伊豆の国市内在住の方のうち、以下のいずれかに該当する方

  • ひとり親家庭で、20歳未満の児童を扶養している人及びその児童
  • 両親のいない20歳未満の児童

助成金の支給停止

受給資格者と認定されても、受給資格者及び同居の扶養義務者全員の当年度(前年分)の所得税(1月~6月は前年度(前々年分)の所得税)が課税されている場合、助成金は支給停止となります。

この場合、受給者証は交付されません。

「こども医療費助成」の優先適用

18歳を迎えた後の最初の3月31日までにある方は、「こども医療費助成制度」が優先となります。

申請方法

こども家庭センター窓口(大仁庁舎)で申請してください。

必要書類

全員提出が必要なもの

  • ひとり親家庭等医療費助成金受給者証交付申請書(PDF:204KB)
  • 受給資格者全員分の医療保険加入状況のわかるもの
    (健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルから取得した資格情報画面など)
  • 振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し(申請者名義のもの)
  • 個人番号がわかる書類(受給資格者及び扶養義務者全員分)
  • 戸籍謄本(児童扶養手当と同時申請の場合は、併用(写し)可)

世帯状況により提出が必要なもの

  • 在留カードの写し(外国人の方のみ)
  • 附加給付内容証明書(PDF:77KB)(加入している医療保険が組合保険等の場合のみ)
  • その他(個別に書類が必要となる場合があります。対象者には申請時にご案内します。)

受給者証の交付を受けたら

受給者証の使い方

静岡県内の医療機関等にかかるとき

健康保険証等とともに、受給者証(オレンジ色)を医療機関等の窓口で提示してください。

助成金の支給(自動償還払い)

静岡県内の医療機関等にかかった場合、支払の後、受診日の属する月の翌月から数えて3カ月目以後の月末に、自動的に指定口座に助成金が振り込まれます。

受給者証を提示せずに医療機関等にかかったときなど、自動的に振り込まれない場合があります。この場合は別途支給申請が必要です。詳しくは、以下の「窓口での助成金支給申請について」をご覧ください。

  • 保険診療以外(薬の容器代や健康診断代など)は自己負担となります。

静岡県外の医療機関にかかるとき

受給者証は使用できません。
健康保険証等を提示のうえ、いったん医療機関等の会計窓口で医療費自己負担分をお支払いください。

助成金の支給(窓口申請)

静岡県外の医療機関等にかかった場合、助成金は自動的に指定口座に振り込まれません。こども家庭センター窓口(大仁庁舎)で助成金支給申請が必要です。詳しくは、以下の「窓口での助成金支給申請について」をご覧ください。

変更等の手続きが必要となるとき

次の場合は、こども家庭センター窓口(大仁庁舎)で手続きが必要です。

手続きが確認できないと、助成金の支給ができなくなる場合や、支給した助成金を返還していただかなければならない場合がありますので、ご注意ください。

変更

以下の事項に変更が生じた場合には、こども家庭センター窓口(大仁庁舎)でお手続きください。

  • 住所
  • 氏名
  • 加入している医療保険(附加給付内容を含む)
  • 受給資格者の数
  • 扶養義務者の数
  • 振込先口座
必要書類

資格喪失

以下のような場合には、こども家庭センター窓口(大仁庁舎)でお手続きください。

  • 受給資格者が転出または婚姻(事実婚含む)した場合
  • 所得税が課税された扶養義務者と同居を開始した場合
  • 生活保護の受給を開始した場合
  • その他資格喪失事由に該当した場合
必要書類

受給者証を紛失してしまったとき

受給者証を紛失してしまった場合は、こども家庭センター窓口(大仁庁舎)で再交付が可能です。

再交付申請に必要なもの

受給者証の更新が必要なとき

受給者証の有効期限は、毎年6月30日(20歳になる方は誕生日の前日の属する月の月末まで)です。受給者証の更新が必要となる方に対しては、毎年5月末~6月上旬に案内文や申請書類を郵送します。必要書類を提出のうえ、更新の手続きをお願いします。

窓口での助成金支給申請について

次のような場合には、自動で助成金が振り込まれません。こども家庭センター窓口(大仁庁舎)で、助成金支給申請の手続きが必要です。

自動で助成金が振り込まれない場合

  • 受給者証を提示せずに静岡県内の医療機関等を受診した場合
  • 静岡県外の医療機関等を受診した場合
  • 保険給付の対象となる補装具の支給を受けた場合
  • 当月の保険診療にかかる自己負担分が全額支払われていない場合

助成金支給申請に必要なもの

注意事項

  • 受診日の属する月の翌月から1年間支給申請のなかった医療費については、助成できません。
  • 医療費が高額になると、加入している医療保険の保険者から高額療養費や附加給付金が支給される場合があります。この場合、これらの支給金額を控除した後の金額が助成対象となります。

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お問い合わせ先

こども家庭センター

静岡県伊豆の国市田京299-6  

電話番号:0558-76-8008

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