更新日:2024年11月29日
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ひとり親家庭等の方に対し、医療費の一部を助成することで、福祉の増進に寄与することを目的とした制度です。
健康保険に加入している伊豆の国市内在住の方のうち、以下のいずれかに該当する方
受給資格者と認定されても、受給資格者及び同居の扶養義務者全員の当年度(前年分)の所得税(1月~6月は前年度(前々年分)の所得税)が課税されている場合、助成金は支給停止となります。
この場合、受給者証は交付されません。
18歳を迎えた後の最初の3月31日までにある方は、「こども医療費助成制度」が優先となります。
こども家庭センター窓口(大仁庁舎)で申請してください。
健康保険証等とともに、受給者証(オレンジ色)を医療機関等の窓口で提示してください。
静岡県内の医療機関等にかかった場合、支払の後、受診日の属する月の翌月から数えて3カ月目以後の月末に、自動的に指定口座に助成金が振り込まれます。
受給者証を提示せずに医療機関等にかかったときなど、自動的に振り込まれない場合があります。この場合は別途支給申請が必要です。詳しくは、以下の「窓口での助成金支給申請について」をご覧ください。
受給者証は使用できません。
健康保険証等を提示のうえ、いったん医療機関等の会計窓口で医療費自己負担分をお支払いください。
静岡県外の医療機関等にかかった場合、助成金は自動的に指定口座に振り込まれません。こども家庭センター窓口(大仁庁舎)で助成金支給申請が必要です。詳しくは、以下の「窓口での助成金支給申請について」をご覧ください。
次の場合は、こども家庭センター窓口(大仁庁舎)で手続きが必要です。
手続きが確認できないと、助成金の支給ができなくなる場合や、支給した助成金を返還していただかなければならない場合がありますので、ご注意ください。
以下の事項に変更が生じた場合には、こども家庭センター窓口(大仁庁舎)でお手続きください。
以下のような場合には、こども家庭センター窓口(大仁庁舎)でお手続きください。
受給者証を紛失してしまった場合は、こども家庭センター窓口(大仁庁舎)で再交付が可能です。
受給者証の有効期限は、毎年6月30日(20歳になる方は誕生日の前日の属する月の月末まで)です。受給者証の更新が必要となる方に対しては、毎年5月末~6月上旬に案内文や申請書類を郵送します。必要書類を提出のうえ、更新の手続きをお願いします。
次のような場合には、自動で助成金が振り込まれません。こども家庭センター窓口(大仁庁舎)で、助成金支給申請の手続きが必要です。
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