更新日:2024年11月29日
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児童扶養手当制度とは
手当を受給するためには、市へ申請が必要ですが、支給要件や所得制限などがありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父又は母と生計を共にしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護(保護者として生活の面倒を見ること)している人が受給できます。
なお、この制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童または政令で定める程度の障害の状況にある場合は、20歳未満の児童をいいます。
遺棄とは、連絡がとれず児童の養育を放棄していること。
ただし、次のいずれかにあてはまる場合は、受給することができません。
これまで、障害年金を受給する人は児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分からは、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。
※その他の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
詳しくはこども家庭庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧いただくか、下記までお問い合わせください。
申請には、戸籍謄本などを添付することとなりますが、手当を受ける人の支給要件によって添付する書類が異なりますので、申請前に必ずご相談ください。
この手当は申請の翌月から支給となります。受給資格があっても申請がない限り支給はされませんのでご注意ください。
手当額は請求者・配偶者および扶養義務者の前年(1月~10月までの間に請求する場合は前々年)の所得によって決定されます。所得が一定額以上の場合は手当の支給が停止されます。
手当の額は毎年4月に物価スライド制により改定されることがあります。
対象児童数 |
全部支給 |
一部支給 |
---|---|---|
1人 |
月額45,500円 |
月額45,490円~10,740円 |
2人以上 |
上記金額に対象児童人数分5,380円~10,740円加算 |
加算額は、請求者の所得に応じて変わります。
支払日 |
支払対象月 |
---|---|
1月11日 |
11月分~12月分 |
3月11日 | 1月分~2月分 |
5月11日 |
3月分~4月分 |
7月11日 | 5月分~6月分 |
9月11日 | 7月分~8月分 |
11月11日 |
9月分~10月分 |
支払日が土・日・祝日に当たるときは、繰り上げて支給されます。
令和元年(2019年)11月より、支給が年6回となりました。下記をご確認ください。
扶養親族等の数 |
全部支給(円) |
一部支給(円) |
扶養義務者・配偶者孤児等の養育者(円) |
---|---|---|---|
0人 |
690,000 |
2,080,000 |
2,360,000 |
1人 |
1070,000 |
2,460,000 |
2,740,000 |
2人 |
1,450,000 |
2,840,000 |
3,120,000 |
3人 |
1,830,000 |
3,220,000 |
3,500,000 |
4人 |
2,210,000 |
3,600,000 |
3,880,000 |
5人 |
2,390,000 |
3,820,000 |
4,260,000 |
児童扶養手当の給付水準(子ども1人の世帯の場合)例
届出を必要とするとき |
届出の種類等 |
---|---|
毎年8月1日~8月31日 所得制限により手当の支給が停止されている人も必ず届けを出してください。 |
現況届 この届けを出さないと8月以降の手当が受けられなくなります。また、2年間この届けを出さないと資格を失います。 |
対象児童が増えたとき |
手当額改定請求書 請求した翌月から手当額が増額されます。 |
対象児童が減ったとき |
手当額改定届 該当児童が減った日の翌月から手当額が減額されます。なお、過払いがあるときには返納することになります。 |
所得の高い扶養義務者と同居または別居するなど現在の支給区分が変更になったとき |
支給停止関係(発生・消滅・変更)届 事由が発生した翌月から変更になります。 |
受給資格を喪失したとき |
資格喪失届 資格を喪失した日の属する月まで手当が支給されます。なお、過払いがあるときには、返納することになります。 |
受給者が死亡したとき |
受給者死亡届 戸籍法の届出義務者が14日以内に届け出てください。 |
手当証書を失くしたとき |
証書亡失届 |
手当証書を破損したり、汚したとき |
証書再交付申請書 |
氏名・住所・支払金融機関が変わったとき |
氏名・住所・支払金融機関変更届 |
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。
届出をしないまま手当を受けていると、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意願います。
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