更新日:2025年8月13日

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児童扶養手当

児童扶養手当制度とは

手当を受給するためには、市へ申請が必要ですが、支給要件や所得制限などがありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。

児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父又は母と生計を共にしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

児童扶養手当を受給できる人

次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護(保護者として生活の面倒を見ること)している人が受給できます。

なお、この制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童または政令で定める程度の障害の状況にある場合は、20歳未満の児童をいいます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父(母)が死亡した児童
  3. 父(母)が一定の障害の状態にある児童
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童
  5. 父(母)から引き続き1年以上遺棄(※)されている児童
  6. 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで出生した児童

遺棄とは、連絡がとれず児童の養育を放棄していること。

ただし、次のいずれかにあてはまる場合は、受給することができません。

  1. 母(父)、養育者または児童が日本に住んでいないとき
  2. 児童が里親に委託されているとき
  3. 父(母)と生計を同じくしているとき(ただし、父(母)が政令で定める程度の障害の状況にあるときを除きます)
  4. 母(父)の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係にある人も含みます)
  5. 児童が児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除きます)

児童扶養手当と公的年金給付等の併給について

児童扶養手当は、申請者等が公的年金等を受給している場合、支給額の調整を行います。

  1. 受給者や児童が公的年金や遺族補償等を受けることができる場合
  2. 障害のある父や母(元配偶者を含む)に支給される公的年金給付の加算対象に、児童扶養手当の対象となる児童が入っている場合

上記に当てはまる場合で、その受給額が児童扶養手当より少ない場合は、差額分の児童扶養手当を支給します。ただし、障害基礎年金等の受給者は、障害年金の子の加算の額と児童扶養手当の額を比較して、児童扶養手当の額より少ない場合は、その差額を児童扶養手当として支給します。

詳しくはこども家庭庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

 申請をするには

申請には、戸籍謄本などを添付することとなりますが、手当を受ける人の支給要件によって添付する書類が異なりますので、申請前に必ずご相談ください。
この手当は申請の翌月から支給となります。受給資格があっても申請がない限り支給はされませんのでご注意ください。

手当額

手当額は請求者・配偶者および扶養義務者の前年(1月~10月までの間に請求する場合は前々年)の所得によって決定されます。所得が一定額以上の場合は手当の支給が停止されます。

手当の額は毎年4月に物価スライド制により改定されることがあります。

児童扶養手当の額(令和7年4月分~)

対象児童数

全部支給

一部支給

1人

月額46,690円

月額46,680円~11,010円

2人以上

上記金額に、

対象児童人数分11,030円を加算

上記金額に、

対象児童人数分11,020円~5,520円を加算

加算額は、請求者の所得に応じて変わります。

 

手当の支払日

支払日

支払対象月

1月11日

11月分~12月分

3月11日 1月分~2月分

5月11日

3月分~4月分

7月11日 5月分~6月分
9月11日 7月分~8月分

11月11日

9月分~10月分

支払日が土・日・祝日に当たるときは、繰り上げて支給されます。

 

所得制限限度額表

扶養親族等の数

全部支給(円)

一部支給(円)

扶養義務者・配偶者孤児等の養育者(円)

0人

690,000

2,080,000

2,360,000

1人

1070,000

2,460,000

2,740,000

2人

1,450,000

2,840,000

3,120,000

3人

1,830,000

3,220,000

3,500,000

4人

2,210,000

3,600,000

3,880,000

5人

2,590,000

3,980,000

4,260,000

 

児童扶養手当の給付水準(子ども1人の世帯の場合)例

  • 収入が160万円(所得で87万円)未満の場合は、手当月額は46,690円
  • 収入が160万円以上で365万円未満(所得で87万円以上で230万円未満)の場合は、手当額を46,680円から11,010円まで設定して支給する。
  • 一部支給の手当額の算定(扶養親族1人の場合)
    手当額=46,690円-[(所得額-全部支給の所得限度額)×0.0256619+10]円

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 認定後の届出義務

認定後の届出義務

届出を必要とするとき

届出の種類等

毎年8月1日~8月31日
(全ての受給者)

所得制限により手当の支給が停止されている人も必ず届けを出してください。

現況届

この届けを出さないと11月以降の手当が受けられなくなります。また、2年間この届けを出さないと資格を失います。

対象児童が増えたとき

手当額改定請求書

請求した翌月から手当額が増額されます。

対象児童が減ったとき

手当額改定届

該当児童が減った日の翌月から手当額が減額されます。なお、過払いがあるときには返納することになります。

所得の高い扶養義務者と同居または別居するなど現在の支給区分が変更になったとき

支給停止関係(発生・消滅・変更)届

事由が発生した翌月から変更になります。

受給資格を喪失したとき

資格喪失届

資格を喪失した日の属する月まで手当が支給されます。なお、過払いがあるときには、返納することになります。

受給者が死亡したとき

受給者死亡届

戸籍法の届出義務者が14日以内に届け出てください。

手当証書を失くしたとき

証書亡失届

手当証書を破損したり、汚したとき

証書再交付申請書

氏名・住所・支払金融機関が変わったとき

氏名・住所・支払金融機関変更届

資格喪失

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。

届出をしないまま手当を受けていると、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意願います。

  1. 婚姻の届を提出したとき
  2. 婚姻をしなくても事実上婚姻関係になったとき(男性(父子家庭の父の場合は女性)と同居あるいは、同居がなくとも頻繁な訪問があり、且つ、生活費の援助がある場合)
  3. 児童(受給者)が死亡したとき
  4. 児童が、児童福祉施設に入所したり、転出などにより、受給者が監護または養育しなくなったとき
  5. 遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父(母)が帰宅したとき(遺棄のときは安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます。)
  6. その他の支給要件に該当しなくなったとき

お問い合わせ先

こども家庭センター

静岡県伊豆の国市田京299-6  

電話番号:0558-76-8008

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