物価高対応子育て応援手当
物価高の影響を強く受ける子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、国では、0歳から18歳までのこどもたちを養育する保護者に対する「物価高対応子育て応援手当」(こども1人あたり20,000円)の支給を決定しました。
これに伴い、市でも、対象者となる皆様に対して、物価高対応子育て応援手当を支給します。
(令和8年2月下旬から順次支給を開始します。)
- 令和7年9月分(令和7年9月の出生児童については令和7年10月分)の児童手当支給対象児童
- 令和7年10月~令和8年3月の出生児童
公務員以外
- 令和7年9月分の児童手当を伊豆の国市から受給した方
- 令和7年9月~令和8年3月の出生児童にかかる児童手当を伊豆の国市から受給した方
- 令和7年10月~令和8年3月に離婚(離婚調停中を含む)し、新たに児童手当の受給者となった方で、次のいずれにも該当しない方(まずはご相談ください。)
- 令和7年9月分(令和7年9月の出生児童については令和7年10月分)の児童手当受給者から物価高対応子育て応援手当相当額の金銭等を既に受け取っている場合
- 令和7年9月分(令和7年9月の出生児童については令和7年10月分)の児童手当受給者が、子育てに関することのため、既に物価高対応子育て応援手当を費消している場合
公務員
- 令和7年9月30日(基準日)時点で所属庁から児童手当を受給しており、その時点で伊豆の国市に住民登録のあった方
- 令和7年10月~令和8年3月の出生児童にかかる児童手当を所属庁から受給しており、その認定時点で伊豆の国市に住民登録のあった方
注意事項(共通)
- 対象児童の養育状況に変更がある場合
支給対象者に当てはまる方でも、物価高対応子育て応援手当を支給できない場合があります。
- 引越しなどにより住所が変わった場合
物価高対応子育て応援手当は、原則として令和7年9月分(令和7年9月の出生児童については令和7年10月分)の児童手当を支給した市区町村が支給します。
- 支給対象者が物価高対応子育て応援手当の支給を受ける前に死亡した場合
支給対象者の代わりに翌月分から児童手当受給者となった方等に対し、物価高対応子育て応援手当を支給します。
- 対象児童が児童福祉施設等へ入所している場合
対象児童の入所先施設等に物価高対応子育て応援手当を支給します。
- DV被害によりお子様とともに避難している場合
避難先(現在お住まい)の市区町村で児童手当を受給している方については、物価高対応子育て応援手当の支給を受けることができます。住民票を移す必要はなく、配偶者(加害者)のいる市区町村に連絡する必要もありません。
詳しくは、避難先(現在お住まい)の市区町村へ問い合わせください。
対象児童1人につき20,000円(支給は1回限り)
申請は不要です。
(市から支給通知を送付します。)
- 受給を辞退される場合は、支給通知に記載された期日までに受取拒否の届出書を市に提出してください。
- 原則として、令和8年1月31日時点における児童手当受給口座(本市での児童手当が既に消滅となっている場合は、消滅した時点における口座)に支給します。
- 令和8年2月1日以降に児童手当受給口座の解約・変更等を行った場合は、支給通知に記載された期日までに支給口座登録等の届出書を市に提出してください。変更手続きをせずに一定期間が経過すると、物価高対応子育て応援手当を支給することができなくなります。
原則として申請が必要です。
(市から支給通知が届いた方を除く。)
支給通知が届いた方
既に児童手当の認定を受けている方については、支給通知が届く場合があります。
- 受給を辞退される場合は、支給通知に記載された期日までに受取拒否の届出書を市に提出してください。
- 原則として、令和8年1月31日時点(または新規認定時点)における児童手当受給口座に支給します。
- 令和8年2月1日以降に児童手当受給口座の解約・変更等を行った場合は、支給通知に記載された期日までに支給口座登録等の届出書を市に提出してください。変更手続きをせずに一定期間が経過すると、物価高対応子育て応援手当を支給することができなくなります。
支給通知が届かない方
次のいずれかに該当する場合は、申請が必要です。申請書(請求書)に必要事項を記入して、市に提出してください。
- 令和8年1月末までに支給通知が届かない場合
- 令和8年2月1日以降に出生した児童がいる場合
原則として申請が必要です。
(市から支給通知が届いた方を除く。)
支給通知が届いた方
市内在住の市職員のうち、一定の条件を満たす方については、支給通知が届く場合があります。
- 受給を辞退される場合は、支給通知に記載された期日までに受取拒否の届出書を市に提出してください。
- 原則として、令和8年1月31日時点における児童手当振込口座に支給します。
- 令和8年2月1日以降に児童手当受給口座の解約・変更等を行った場合は、支給通知に記載された期日までに支給口座登録等の届出書を市に提出してください。変更手続きをせずに一定期間が経過すると、物価高対応子育て応援手当を支給することができなくなります。
支給通知が届かない方
令和8年1月末までに支給通知が届かない場合は、申請が必要です。所属庁の所属長から届く申請書(請求書)に必要事項を記入して、市に提出してください。
なお、申請には所属長の証明(申請書上への証明)または公務員であることがわかる書類の添付が必要です。
申請内容等を確認するため、支給対象者の方に対して、市からご連絡することがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、手数料などの振込を求めたりすることは絶対にありません。
不審な電話を受けた場合は、伊豆中央警察署(0558-76-0110)または警察相談専用電話(#9110)へご相談ください。