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更新日:2024年12月2日
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公文書の情報提供とは、開示請求の手続を経ることなく、申し出により情報提供するものです。
情報提供を実施する機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会及び議会です。
実施機関の職員が職務上作成したり、取得した文書などであって、組織的に用いるものとして実施機関が保有しているもののうち、下記の文書(不開示情報を有しないものに限る。)
(※)公文書の情報提供は、行政不服審査法に基づく審査請求の対象外ですので、提供した内容に不服があった場合でも審査請求はできません。
(※)不開示情報を含む公文書は情報提供できないため、改めて公文書開示請求が必要となります。
公文書情報提供の申出をされる方は、オンライン申請または「公文書情報提供申出書」に必要な事項を記載し、情報を保有している課に持参、または郵送により送付してください。
情報提供請求および閲覧は無料です。
ただし、写しの交付を希望する場合は、実費(コピー代等)が必要であり、郵送でお渡しする場合は、返信用封筒をご用意ください。
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