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更新日:2023年7月7日

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スポーツ施設(公園施設)新料金表

狩野川リバーサイドパーク

テニスコート

単位

使用料

1面1時間

市民

520円

市民以外の者

1,040円

備考「市民」とは、市内住所を有する者をいう。

弓道場

単位

使用料

1的1時間

市民

40円

市民以外の者

90円

附帯設備

区分

単位

使用料

テニスコート夜間照明

1面1時間

270円

弓道場夜間照明

1的1時間

50円

韮山運動公園野球場

新使用料金表

区分

使用料

午前8時30分から

午後0時30分まで

市民

5,800円

市民以外の者

11,600円

午後1時から

午後5時まで

市民

5,800円

市民以外の者

11,600円

午前8時30分から

午後5時まで

市民

12,320円

市民以外の者

24,650円

備考

1「市民」とは、市内に住所を有する者をいう。

2午前8時30分から使用の承認を受けている者が、それ以前に使用しようとする場合の使用料の額は、使用する時間30分につき、午前8時30分から午後0時30分までの使用料区分欄における1時間当たりの額に100分の50を乗じて得た額とする。

韮山運動公園多目的広場

新使用料金表

区分

使用料

午前8時30分から

午後0時30分まで

午後1時から

午後5時まで

午後6時から

午後9時まで

午前8時30分から

午後5時まで

午後1時から

午後9時まで

午前8時30分から

午後9時まで

全面を

使用する場合

市民

2,600円

2,600円

1,950円

5,520円

5,200円

8,120円

市民以外の者

5,200円

5,200円

3,900円

11,050円

10,400円

16,250円

片面のみを

使用する場合

市民

1,300円

1,300円

970円

2,740円

2,580円

4,040円

市民以外の者

2,600円

2,600円

1,950円

5,520円

5,200円

8,120円

備考

1「市民」とは、市内に住所を有する者をいう。

2午前8時30分から使用の承認を受けている者が、それ以前に使用しようとする場合の使用料の額は、使用する時間30分につき、午前8時30分から午後0時30分までの使用料区分欄における1時間当たりの額に100分の50を乗じて得た額とする。

さつきヶ丘公園野球場

新使用料金表

区分

使用料

午前8時30分から

午後0時30分まで

市民

3,440円

市民以外の者

6,880円

午後1時から

午後5時まで

市民

3,440円

市民以外の者

6,880円

午後6時から

午後9時まで

市民

2,580円

市民以外の者

5,160円

午前8時30分から

午後5時まで

市民

7,310円

市民以外の者

14,620円

午後1時から

午後9時まで

市民

6,880円

市民以外の者

13,760円

午前8時30分から

午後9時まで

市民

10,750円

市民以外の者

21,500円

附帯区分

区分

単位

使用料

野球場夜間照明

午後6時から午後9時まで

8,790円

備考

1「市民」とは、市内に住所を有する者をいう。

2午前8時30分から使用の承認を受けている者が、それ以前に使用しようとする場合の使用料の額は、使用する時間30分につき、午前8時30分から午後0時30分までの使用料区分欄における1時間当たりの額に100分の50を乗じて得た額とする。

さつきヶ丘公園陸上競技場

新使用料金表

区分

使用料

午前8時30分から

午後0時30分まで

市民

960円

市民以外の者

1,920円

午後1時から

午後5時まで

市民

960円

市民以外の者

1,920円

午前8時30分から

午後5時まで

市民

2,040円

市民以外の者

4,080円

備考

1「市民」とは、市内に住所を有する者をいう。

2午前8時30分から使用の承認を受けている者が、それ以前に使用しようとする場合の使用料の額は、使用する時間30分につき、午前8時30分から午後0時30分までの使用料区分欄における1時間当たりの額に100分の50を乗じて得た額とする。

さつきヶ丘公園キャンプ場

新使用料金表

利用区分

単位

使用料

大人

1人1泊2日

330円

小人

1人1泊2日

160円

1泊2日:午後1時から翌日正午まで

備考

1「大人」とは、満15歳以上の者であって小人以外のものをいう。

2「小人」とは、学校教育法第1条に規定する小学校及び中学校の在学者並びにこれらに準ずる者をいう。

広瀬公園

テニスコート新使用料金表

単位

使用料

1面1時間

市民

520円

市民以外の者

1,040円

備考「市民」とは、市内に住所を有する者をいう。

附帯区分

区分

単位

使用料

テニスコート夜間照明

1面1時間

240円

弓道場新使用料金表

単位

使用料

1的1時間

市民

40円

市民以外の者

90円

江間公園

テニスコート新使用料金表

単位

使用料

1面1時間

市民

520円

市民以外の者

1,040円

備考「市民」とは、市内に住所を有する者をいう。

施設使用料の減免について(概要)

  1. 市が主催する事業に使用する場合【施設使用料:免除】【夜間照明使用料:免除】
  2. 市内の公共的団体が行う地域振興事業に使用する場合【施設使用料:免除】【夜間照明使用料:免除】
  3. 市内に所在地を有する社会福祉法人又は市内の身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者の団体で、市が補助金等によりその運営を援助している団体等の事業に使用する場合【施設使用料:免除】【夜間照明使用料:免除】
  4. 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「障害者」という。)及びその付添者(障害者1人につき1人までに限る。)が使用する場合【施設使用料:免除】【夜間照明使用料:免除】
  5. 市長が別に定めるところにより認定する市内の社会教育関係団体(社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条の社会教育関係団体をいう。以下同じ。)が青少年健全育成のために主催する事業又は市内の高齢者の団体の事業に使用する場合施設減免額:施設使用料の額に100分の70を乗じて得た額】【夜間照明減免額:照明設備使用料の額に100分の70を乗じて得た額】
  6. 市長が別に定めるところにより認定する市内の社会教育関係団体の事業(ただし、青少年健全育成のために主催する事業を除く。)に使用する場合【施設使用料:施設使用料の額に100分の50を乗じて得た額】
  7. 国及び他の地方公共団体が主催する事業に使用する場合【施設使用料:施設使用料の額に100分の50を乗じて得た額】
  8. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校(市が設置するものを除く。)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の保育所(市が設置するものを除く。)が主催する事業のために使用する場合【施設使用料:施設使用料の額に100分の50を乗じて得た額】
  9. その他市長が特に必要があると認めた場合【施設使用料:市長が定める額】【夜間照明使用料:市長が定める額】

※R2年4月現在公園施設料金表(PDF:244KB)

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お問い合わせ先

生涯学習課

静岡県伊豆の国市長岡346-1 あやめ会館1階

電話番号:055-948-1461

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