更新日:2025年4月1日
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下水道施設の整備が完了し、公共下水道が供用開始となった地域では、下水道法第10条の規定により、公共下水道への接続が義務付けられています。
生活環境の向上、河川等の水質保全のためにも、公共下水道への接続について、ご理解とご協力をお願いします!
現在、生活していく中で発生する雑排水を道路側溝や用水路などに流している場合は、雑排水を公共下水道に流すための排水設備を設けなければなりません(下水道法第10条)。
建物の所有者は、遅滞なく、浄化槽を適切に処置した後廃止するなどし、公共下水道に接続する工事をしなければなりません(下水道法第10条)。
建物の所有者は、くみ取り便所を3年以内に水洗便所に改造しなければなりません(下水道法第11条の3)。
浄化槽の維持管理には点検やくみ取り、浄化槽に空気を送り込むポンプの電気代などの費用がかかります。
公共下水道へ接続した場合、工事に一時的な負担がありますが、浄化槽の維持管理にかかる費用が不要となります。
近年、工場排水の規制が進み、水質汚濁の主な原因は、各家庭からの生活排水であると言われ、その対策が急がれています。
くみ取り式トイレや単独浄化槽(トイレのみの浄化槽)を使用されている場合、家庭から流れる生活排水(台所・お風呂など)は、近くの側溝や水路にそのまま流れています。下水道に接続することで、悪臭等もなくなり、街の生活環境が大きく向上します。
浄化槽の維持管理を個人が行う場合、きちんと管理しないと川や海を汚すことにもなりかねません。公共下水道は、県と市が将来にわたって処理場を維持管理することや、24時間体制で放流水の水質管理を行っていることなどにより、きれいな川や海を未来に残すことができます。
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