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更新日:2024年4月5日

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地方公営企業法の適用について

務省から、人口3万人以上の団体の下水道事業について、令和2年度までに地方公営企業法を適用することが求められています。それに伴い、令和2年4月1日から、伊豆の国市の下水道事業は、経営の効率化を目的として地方公営企業法の全部を適用しています。

地方公営企業法とは

地方公営企業」は、地方公共団体が経営する企業活動を総称したものであり、公共輸送の整備や医療の提供、上水道の整備、下水の集約・処理など市民生活や地域の活性化に不可欠なサービスを提供しています。

れらの事業にも、一般行政事務を規律することを目的とした法律(地方自治法、地方財政法、地方公務員法など)が原則的に適用されますが、その規定を全面的に適用したのでは、効率的・機動的な事業の運営に支障をきたす可能性があります。

こで、これらの事業の実態にあわせ弾力的な企業経営が可能となるよう「地方公営企業法」が制定されており、経営の効率化とサービスの向上をはかるとともに、本来の目的である公共の福祉の増進を目指して運営されることが期待されています。

会計方式の変更

方公営企業法を適用することにより、会計方式が、現在の官庁会計(単式簿記)方式から公営企業会計(複式簿記)方式へと変更となります。これにより、各年の経費負担が明確化されるとともに、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書といった財務諸表の作成を通して、経営状況が理解しやすくなります。

下水道事業への地方公営企業法適用の必要性

方公営企業法は、すべての公営企業に一律に適用されるわけではなく、下水道事業は地方公共団体の判断で自主的に適用する任意適用事業となっています。

方で、下水道事業の安定した経営を持続するため、経営の健全性や計画性、透明性の向上を図ることが求められており、地方公営企業法の適用はその取り組みの柱の1つとされています。また、適用によるメリットとしては、他にも「近隣団体や類似団体との経営比較が容易になる」、「施設のライフサイクルコストの低減に必要な固定資産情報の精緻な把握が可能になる」、「職員の経営意識の向上が見込まれる」などが挙げられます。

お問い合わせ先

下水道課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡184-2 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎別館1階

電話番号:055-948-2920

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