更新日:2025年2月28日
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公共下水道管理者以外の者が公共下水道の施設に関する工事を行う場合は、下水道法第16条に基づき、公共下水道管理者の承認を受ける必要があります。
公共下水道管理者以外の者が公共下水道の施設に関する工事を行う場合、公共下水道管理者(下水道課宛て)に申請が必要となります。
【例】建物の新築や改築に伴い、公共下水道の本管、取付管等を新設する場合
(既存住宅1軒の敷地に、新たに住宅を3軒建てる場合、取付管が3本必要になります。この場合、取付管1本は既存の取付管を使用し、新たに必要となる取付管2本は施主の自費工事となるため、承認工事の申請が必要となります。)
【例】建物の新築や改築に伴い、公共下水道の既設本管、既設取付管等を移設・撤去する場合
(既存住宅の敷地に取付管があり、建替え等で既存の取付管の位置を変える場合、既存の取付管の撤去及び移設は施主の自費工事となるため、承認工事の申請が必要となります。)
承認工事に該当するかはその土地や各種条件により異なりますので、詳しくは下水道課にご相談ください。
添付書類
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