更新日:2024年10月18日
ここから本文です。
使用区分 |
水量区分 |
金額 |
|
---|---|---|---|
一般汚水 |
基本料金
|
20立方メートルまで |
2,596円 |
超過料金 |
1立方メートルにつき |
129.8円 |
|
営業用温泉汚水 |
1立方メートルにつき |
61.6円 |
汚水排除量 (立方メートル) |
下水道使用料 (円) |
汚水排除量 (立方メートル) |
下水道使用料 (円) |
---|---|---|---|
0~20 |
2,590 |
200 |
25,960 |
30 |
3,890 |
500 |
64,900 |
40 |
5,190 |
1,000 |
129,800 |
50 |
6,490 |
5,000 |
649,000 |
75 |
9,730 |
10,000 |
1,298,000 |
100 |
12,980 |
|
|
令和5年4月1日に下水道使用料を改定しました。
今後は5年ごとに使用料単価の見直しを行います。
下水道使用料の徴収は地方自治法第225条および下水道法第20条に基づき行われる処分であり、次により不服申立ておよび処分の取消しの訴えをすることができます。
この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、伊豆の国市長に対して審査請求を行うことができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求を行うことができなくなります。)。
前記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、伊豆の国市を被告として(訴訟において伊豆の国市を代表する者は伊豆の国市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。(1)審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。(2)処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください