ホーム > 伊豆の国市動物愛護ボランティア登録制度
更新日:2024年12月27日
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近年、様々な動物がペットとして飼養され、飼い主に癒しを与えています。それに対して飼い主は、ペットの面倒を最期まで見る「終生飼養」の責務があります。(※「動物の愛護及び管理に関する法律」で規定されています。)
しかし、飼い主の引越や病気により終生飼養ができなくなってしまった事例や、多頭飼育崩壊、飼い主のいない猫による生活環境の悪化等、様々な問題が発生しています。
これらの問題の中には、動物の生命に直ちに関わるような事案も多く、対応にあたっては動物愛護ボランティアの方々に支援していただいている状況です。
そこで、これらの問題の早急な解決につなげるために問題を抱える飼い主と支援を行っていただけるボランティアの橋渡しを行う「伊豆の国市動物愛護ボランティア登録制度」を創設しました。
登録いただけるボランティアの皆様におかれましては、「伊豆の国市動物愛護ボランティア登録規程」に基づき、登録をお願いします。
また、登録いただいたボランティアの情報(団体名・活動内容・連絡先等)については、市ホームページ・環境政策課窓口にて公表させていただき、相談者から要望があれば、状況に応じて紹介させていただきます。
登録ボランティアの一覧はこちらから(登録があり次第掲載します。)
伊豆の国市内で動物愛護に関する活動が可能なボランティアを募集します。
遵守事項
(1)ボランティア活動において知り得た個人情報を外部に漏らさないこと。活動を終えた後も同様とする。
(2)ボランティア活動中に起きたトラブルについては、自身で解決を図ること。
(3)写真や動画の撮影や撮影したものをSNS等に投稿することがある場合は必ず許可を得て行い、個人が特定できてしまうようなものは載せないこと。
(4)活動にあたって飼い主負担となる経費(輸送費、不妊手術費等)の発生がある場合には登録時に記載し、相談者に必ず説明し了解を得ること。
登録いただいたボランティアの情報は市ホームページへ掲載されます。掲載内容は提出いただいた動物愛護ボランティアプロフィール(様式第2号)の情報をもとに掲載しますので、内容については必ず確認をしたうえで提出してください。掲載内容は自身で決めることができます(フルネームではなく名字だけにしてほしい等)。
登録に関する詳細は伊豆の国市動物愛護ボランティア登録規程をご参照ください。
個人ボランティアの場合 | |
団体ボランティアの場合 |
①伊豆の国市動物愛護ボランティア登録申請書・会員名簿(様式第1号、1-2号)記入例 ④会則等(団体の概要がわかる書類) |
・登録期間は毎年度4月1日から3月31日までの1年間です。年度の途中に登録した場合は登録完了日が属する年度の3月31日までとなります。登録解除申請書(様式第4号)が提出されていなければ次年度は自動更新されます。
・提出いただいたプロフィールの実績の更新のため、1年間の実績を次年度の4月30日(土日祝の場合はその直前の開庁日)までに動物愛護ボランティアプロフィール(様式第2号)に追記し、窓口・郵送・電子メールにより提出してください。
・登録申請書等の事項に変更があった ・活動を休止(一時中断)した場合 |
登録事項変更届(様式第3号)記入例 |
・動物愛護ボランティアの登録を解除する場合 |
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