更新日:2022年9月8日
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騒音・振動の指定地域内に騒音や振動が発生する施設(特定施設)を設置する場合又は届出の内容を変更しようとする場合などには、騒音規制法、振動規制法及び静岡県生活環境の保全等に関する条例(以下「県条例」といいます。)に基づく届出が必要です。(届出は、伊豆の国市長に対して行います。)ただし、次の場合には、県条例による届出は不要です。
1.当該特定施設が法と県条例の双方の特定施設に該当する場合(法による届出は必要です。)
2.騒音規制法該当の特定工場等に、県条例(騒音)該当の別の特定施設がある場合
3.振動規制法該当の特定工場等に、県条例(振動)該当の特定施設がある場合
2、3において法律による特定施設を全廃したときは、県条例による届出が必要です。
【特定施設一覧表の見方】
特定施設を設置している事業所等は、当該事業所等の敷地境界線において規制基準を守らなければなりません(騒音規制法第5条、振動規制法第5条並びに県条例第52条及び第79条)
環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号。以下「改正省令」という。)が令和2年12月28日に公布され、同日から施行されたため、騒音規制法、振動規制法に基づく届出については、押印(押印に代わって行うことが可能とされていた署名も含む。)は不要となりました。
注意:静岡県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出については、押印(押印に代わって行うことが可能とされていた署名も含む。)は必要です。
騒音規制法関係様式
振動規制法関係様式
静岡県生活環境の保全等に関する条例関係様式
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