更新日:2024年6月4日
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騒音規制法、振動規制法及び静岡県生活環境の保全等に関する条例による騒音・振動に関する届出は次のとおりです。
騒音や振動が発生する施設(特定施設)を設置する場合などには、届出が必要です。
特定施設の届出について
工場や事業場で行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業(特定作業)を行おうとする場合には、届出が必要です。
建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業(特定建設作業)を伴う建設工事を行おうとする場合には、届出が必要です。
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