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更新日:2024年11月27日
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伊豆の国市は、令和7年4月1日(火曜日)に市制施行20周年を迎えます。
市制施行20周年の機運を高める取り組みの一つとして、市が行う事業で市制施行20周年の冠称を付けたり、伊豆の国市制施行20周年記念シンボルマークを広く活用していきます。
市全体で20周年を盛り上げ、市民の皆さんや事業所、各種団体などの活動の活性化を図るため、伊豆の国市制施行20周年記念の冠称及びシンボルマークの使用に関する基本ルールを定めました。ぜひ積極的にご活用ください。
冠の種類は次の2種類です。
その他上記例と同じ趣旨の表現を用いたもの
上記の理由以外でも著しく不適当と認められる場合は使用を制限します。
使用者によるデザインの再構成はできません。必ず、市から提供されるデータを使用し、次の要件を守ってください。
シンボルマークを小さいサイズで使用する場合、25mm以上としてください。
以下の使用を禁止します。
ここに示した例のほか、著しく印象や視認性を損ねる使用を禁止します。
冠称及びシンボルマークを使用する場合には、あらかじめ申請が必要です。使用に関する取扱要領及び手引きをご確認のうえ、申請フォーム(外部サイトへリンク)から申請してください。
伊豆の国市制施行20周年記念冠称及びシンボルマークの使用に関する取扱い要領(PDF:213KB)
伊豆の国市制施行20周年記念冠称及びシンボルマーク使用の手引き(PDF:904KB)
ロゴフォームから申請しがたい場合は、以下の様式をダウンロードして記入の上、事務局に申請してください。
必要事項を記入の上、事務局までe-mail、FAX、郵送又は持参いずれかの方法で申請してください。
ただし、報道機関が報道又は広報の目的で使用する場合や、市が「伊豆の国市制施行20周年記念冠事業」として承認した事業の広報・啓発等で使用する場合は、申請は不要です。
申請にあたっては、使用イメージがわかるものや会社概要等の参考資料をあわせてご提出ください。
承認を受けた日から当該冠事業の完了の日又は令和8年3月31日のいずれか早い日までとします。
原則として令和7年1月1日から令和8年3月31日までとします。
ただし、シンボルマークを使用する事業の準備、周知等のため必要があると認められるときは、この限りではありません。使用後は責任を持って処分・消去してください。
冠事業の承認を受けた事業が完了したときは、当該冠事業の完了の日から30日以内に、完了報告ロゴフォーム(外部サイトへリンク)に必要な情報を入力して下さい。
ロゴフォームによる報告がしがたい場合は、次の様式をダウンロードして事務局まで提出してください。
市は、使用者が取扱要領及び本手引きに違反して冠事業の名称を使用していると認めた場合、又は市の裁量で必要と判断した場合には、使用者に対して冠称及びシンボルマークの使用停止、その他市長が必要かつ適切と判断する措置を講じることがあります。
市は、冠称を冠した事業に対して、使用料の減免など特別な支援は行いません。また、事業等に要する経費、発生した損害又は賠償責任及び発生する諸問題について、一切その責任を負わないものとします。
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