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更新日:2026年9月24日

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いずのくに子育て世帯支援金

伊豆の国市では、物価高騰による生活費の増加に直面している子育て世帯の経済的負担を軽減し、こどもの健やかな成長を支援することを目的として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して「いずのくに子育て世帯支援金」を給付します。

目次
  1. 支給対象者
  2. 支給額
  3. 支給方法・申請様式

(1)令和8年10月分(令和8年12月支給分)の児童手当を伊豆の国市から受給する人

(2)公務員の人

(3)令和8年10月~令和8年12月の出生児童にかかる児童手当を伊豆の国市から受給する人(公務員を除く)

(4)その他支給要件に該当する人

4. 申請書の受付期間

5. 支給予定日

6. ご注意ください!

支給対象者

1.令和8年10月分(令和8年12月支給分)の児童手当を伊豆の国市から受給する人

  • 令和8年9月30日までに転出等により伊豆の国市の児童手当の受給資格が消滅した人は対象外です

2.伊豆の国市に住民登録のある公務員で、令和8年10月分の児童手当を所属庁から受給する人

3.令和8年10月1日から令和8年12月31日までに伊豆の国市にて出生又は転入した児童に係る児童手当受給者

4.その他の支給対象者(1~3に該当せず、次のいずれかに該当する人)

  • 児童手当を受給していないが、伊豆の国市において現に児童手当の支給要件児童を監護し、生計を同じくしている
  • 令和8年10月分の児童手当を伊豆の国市以外の自治体から受給している世帯で、伊豆の国市に住民登録がある児童を監護し、生計を同じくしている
  • 家庭内暴力事案により伊豆の国市に住民登録を有しながら市外へ避難し、避難先の自治体から令和8年10月分の児童手当を受給している

支給額

対象児童1人当たり20,000円

支給方法・申請様式

令和8年10月分(令和8年12月支給分)の児童手当を伊豆の国市から受給する人

申請は不要です

登録済みの児童手当振込先口座に振り込みます。

公務員の方は勤務先から児童手当を受給しているため別途申請が必要です。

受け取りを拒否される場合には、令和8年11月末までに「受取拒否の届出書」(様式第1号)を提出してください。

児童手当の振込先口座以外の口座を指定される場合や金融機関に口座を開設していないことから現金での支給を希望する場合には、「口座登録等の届出書」(様式第2号)の提出が必要になります。

郵送での提出を希望される方はこちらの封筒に切手を貼ってご利用ください。

 

公務員の人

申請が必要になります(申請期限令和9年3月1日まで)

市では公務員の方の児童手当の受給状況や振込先口座を把握していませんので、「子育て世帯支援金申請書」(様式第3号)の提出が必要になります。

公務員の場合は出生・転入児童に係る児童手当受給者の人もこちらから申請してください。

金融機関に口座を開設していないことから現金での支給を希望する場合には、「口座登録の届出書」(様式第2号)の提出が必要になります。

郵送での提出を希望される方はこちらの封筒に切手を貼ってご利用ください。(令和9年3月1日必着)

令和8年10月1日から令和8年12月31日までに伊豆の国市にて出生又は転入した児童に係る児童手当受給者(公務員を除く)

申請が必要になります(申請期限令和9年3月1日まで)

市民課での出生・転入手続きの際に、併せて申請いただけます。なお、公務員の場合は公務員用の申請書(様式第3号)で申請をしてください。

「子育て世帯支援金申請書」(様式第4号)の提出が必要になります。

金融機関に口座を開設していないことから現金での支給を希望する場合には、「口座登録の届出書」(様式第2号)の提出が必要になります。

郵送での提出を希望される方はこちらの封筒に切手を貼ってご利用ください。(令和9年3月1日必着)

その他支給要件に該当する人

申請が必要になります(申請期限令和9年3月1日まで)

「子育て世帯支援金申請書」(様式第5号)の提出が必要になります。

金融機関に口座を開設していないことから現金での支給を希望する場合には、「口座登録の届出書」(様式第2号)の提出が必要になります。

郵送での提出を希望される方はこちらの封筒に切手を貼ってご利用ください。(令和9年3月1日必着)

申請書の受付期間

令和8年10月1日から令和9年3月1日まで

支給予定日

申請が不要な人

令和8年12月23日(水曜日)支給予定

申請が必要な人

支給日が決定し次第、順次掲載します。

支給回 支給日 申請書の提出期間(市が受理した日)
第1回 令和8年12月下旬 令和8年10月1日~令和 年 月 日申請分
第2回 未定 令和 年 月 日~令和 年 月 日申請分
第3回 未定 令和 年 月 日~令和 年 月 日申請分
第4回 未定 令和 年 月 日~令和 年 月 日申請分
第5回 未定 令和 年 月 日~令和 年 月 日申請分

 

ご注意ください!

  • 申請書に不備(記入誤りや添付書類不足)がある場合、不備が解消されるまで受理できません。市からの記載内容修正等の連絡があったにもかかわらず、修正に応じなかった場合には、申請を取り下げたものとみなす場合があります。
  • 申請書で指定した振込先口座に振込を行ったにもかかわらず、申請書の口座情報に誤りがあるなどの理由で振込ができなかった場合、市から電話等により確認の連絡を入れる場合があります。連絡に応じない等により正しい振込先を市が把握できない場合、申請を取り下げたものとみなす場合があります。
  • 申請書には、平日の日中に連絡のつきやすい電話番号を記載してください。
  • その他、申請内容等を確認するため、支給対象者の方に対して、市からご連絡することがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、手数料などの振込を求めたりすることは絶対にありません。不審な電話を受けた場合は、伊豆中央警察署(0558-76-0110)または警察相談専用電話(#9110)へご相談ください。

 

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お問い合わせ先

こども家庭センター

静岡県伊豆の国市田京299-6  

電話番号:0558-76-8008

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