更新日:2024年12月15日
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クーリング・オフとは、特定商取引法やその他の法律に定められた、消費者を守るための特別な制度です。
クーリング・オフは、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複数でリスクが高い取引で契約したりした場合に、消費者が冷静に考え直す時間を与えて、一定期間であれば無条件で、一方的に契約解除できる制度です。
特定商取引に関する法律(昭和51年6月4日法律第57号)にて訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、訪問購入(一部の物品を除く)の場合、一定期間内であれば、理由を問わずクーリング・オフできます。特定商取引に関する法律は、一般的には「特定商取引法」や、「特商法」と略称で呼ばれています。
ただし、自分からお店に出向く店舗での購入や、カタログやインターネットの画面を見て申し込む通信販売は、じっくり考えてから契約を決めることができるため、クーリング・オフの対象外です。ご利用の際は注意してください。
取引形態 |
期間 |
---|---|
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、など) |
8日間 |
電話勧誘販売 |
8日間 |
特定継続的役務提供(エステチックサロン、語学教室、家庭教師、 学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなど) |
8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法) |
20日間 |
業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法など) |
20日間 |
訪問購入(業者が自宅等に訪問し商品の買い取りを行うもの(自動車、 家電(携行が容易なものを除く)、家具、書籍、CD/DVDなどは除く)) |
8日間 |
訪問販売や電話勧誘販売の契約でも、次のような場合はクーリング・オフができません。
上記以外にも、クーリング・オフできない場合があります。クーリング・オフをしたい場合には、市消費生活センター等にご相談ください。
(購入契約の場合)
(訪問購入の場合)
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