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更新日:2023年6月22日

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申請する際の注意点

申請し、認定を受けなければ児童手当は受けられません

児童手当を受ける資格があっても、申請し、市の認定を受けなければ、児童手当は受けられませんので、出生・転入などにより新たに受給資格が生じた場合は、お早めに市の窓口に申請(認定請求)してください。ただし、公務員の場合は勤務先での請求となります。

また、現在、児童手当を受けている人で、新たにお子さんが生まれた場合は、児童手当の額が増額されることになりますが、出生届を提出しただけでは児童手当の額は増額されませんので、必ず額改定請求書も提出してください。

申請が遅れると、資格があっても、さかのぼって以前の分の支給を受けることはできません。請求した日の属する月の翌月分からの支給(増額)となります。

ピエロの絵

支給(増額)開始月とその特例

児童手当は、申請(認定請求)した日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

また、現在、児童手当を受けている人に新たにお子さんが生まれ、額改定認定請求をした場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から増額されます。

ただし、月末の転入、出生により同月内に申請ができないとき、または災害などやむを得ない理由により、申請ができなかった場合は、転入、出生から15日以内、またはそのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に申請すれば、転入、出生などの日の属する月の翌月分から支給されます。

出生の際の特例

例)6月26日に出生した子について、7月9日に児童手当の認定請求をした場合

7月の認定請求なので、通常8月分からの支給となりますが、出生した日の翌日から数えて15日以内なので、特例で7月分の手当から支給します。

転入の際の特例

例)6月28日に○○○市を転出し、伊豆の国市で7月4日に児童手当の認定請求をした場合

7月の認定請求なので、通常8月分からの支給となりますが、転出した日の翌日から数えて15日以内なので、特例で7月分の手当から支給します。

里帰り出産する人は、申請忘れに注意してください

住民登録のある伊豆の国市に出生届を提出された場合、児童手当を申請するよう、窓口でご案内しますので、申請忘れはありません。

しかし、里帰り出産をして、出生届を伊豆の国市以外の市区町村に提出した場合、その場で児童手当の手続きをすることができませんので、改めて伊豆の国市で児童手当の手続きを行なっていただく必要があります。申請を忘れたり、申請が遅れたりする可能性がありますので、ご注意ください。

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お問い合わせ先

こども家庭課

静岡県伊豆の国市田京299-6  

電話番号:0558-76-8008

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