更新日:2022年11月1日
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次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、「児童手当」が支給されます。
児童手当制度の一部改正について
令和4年度から、これまで毎年6月に提出していた現況届が不要となります。
届出が必要な人には現況届を送付します。
現況届が必要な人
10月支給分から、児童を養育している人の所得に所得上限限度額が設けられます。
所得制限限度額未満の場合
【児童が3歳未満】月額15,000円
【児童が3歳以上小学校終了前】月額10,000円
【第3子以降】月額15,000円
【中学生】月額10,000円
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合
年齢を問わず、児童1人当たり月額一律5,000円(特例給付)
所得上限限度額以上の場合
支給なし(資格消滅となります)
資格消滅後、再度条件を満たした場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
所得制限限度額(特例給付) | 所得上限限度額(新設) | |||
扶養親族等の数 |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 |
660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
中学校卒業までの児童を養育している人です。
父と母が共に養育している場合は、家計において中心的な役割を果たしている人(所得が高い人)が受給者になります。
児童1人あたりの手当の月額(平成24年4月分の手当より)
児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
児童手当支給日は次のとおりです。
支払日 |
対象月 |
---|---|
6月15日 |
2月分~5月分 |
10月15日 |
6月分~9月分 |
2月15日 |
10月分~1月分 |
支払日が土・日・祝日に当たるときは、繰り上げて支給されます。
市役所で出生届、転入届を提出された後に、窓口で児童手当の申請を行ってください。
申請のあった月の翌月分から手当が支給されますので、お早めに手続きをしてください。
出生の場合
出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給されます。
転入の場合
前住所地からの転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。
手当の申請をされた方については、転出される月までの手当が、伊豆の国市から支給されます。転出手続きの際には、児童手当の手続きも併せて行ってください。
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