更新日:2024年11月29日
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次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、「児童手当」を支給します。
高校生年代までの児童を養育している人
(共働き世帯等の場合は、家計において中心的な役割を果たしている人(所得が高い人))
児童1人あたりの手当の月額(令和6年12月支給分の手当から)
児童手当支給日は、偶数月の15日です。
15日が土日祝日となる場合は、直前の平日に繰り上げて支給します。
令和6年度の支払日 |
対象月 |
---|---|
12月13日(金曜日) |
10月分~11月分 |
2月14日(金曜日) |
12月分~1月分 |
申請のあった月の翌月分から児童手当を支給します。
出生届・転入届のお手続きが終わったら、お早めに申請してください。
出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給します。
前住所地からの転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給します。
手当の申請をされた方については、転出される月までの手当が、伊豆の国市から支給されます。転出手続きの際には、児童手当の手続きも併せて行ってください。
令和6年10月1日(改正後の初回支給は令和6年12月)から、以下のとおり改正されました。
制度改正に伴い、申請が必要になると思われる方には、案内文や申請書を送付しました。
以下の点にご注意いただき、改正内容とご自身の世帯状況を照らし合わせのうえ、ご申請ください。
大学生年代の子については、学費や生活費の仕送りなどにより、受給者に経済的負担がある(養育している)場合に限り、支給額の算定に必要な子の人数の1人として数えることができるようになります。
多子加算の対象となる世帯で、大学生年代(22歳年度末)までの子を養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
また、別居していても、受給者に経済的負担がある(別居監護している)場合は、多子加算の対象となります。
申請書 | 必要となる場合 |
---|---|
児童手当認定請求書(PDF:264KB) | 新規に申請を要する場合 |
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:121KB) | 大学生年代の子を養育している場合 |
児童手当別居監護申立書(PDF:62KB) | 養育している高校生年代以下の児童と受給者が別世帯となっている場合 (受給者が単身赴任している、児童が下宿している等) |
郵送またはこども家庭センター窓口に持参のうえ申請してください。
令和6年12月支給分に間に合うようにするための申請期限は、令和6年10月31日(木曜日)必着です。
制度改正に伴う最終申請期限は、令和7年3月31日(月曜日)必着です。最終申請期限以降の申請となった場合、申請月の翌月分から対象となるため、手当を受給できない期間が発生します。
改正なし
毎年6月に提出していた現況届が、一部の方を除き、原則「不要」になりました。
現況届の提出が必要となる一部の方に対しては、現況届を送付します。
児童を養育している人の所得に所得上限限度額が設けられます。
月額15,000円
月額10,000円
月額15,000円
月額10,000円
年齢を問わず、児童1人当たり月額一律5,000円(特例給付)
支給なし(資格消滅)
所得制限限度額(特例給付) | 所得上限限度額(新設) | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 |
660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
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