更新日:2024年11月29日

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児童手当

次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、「児童手当」を支給します。

対象者

高校生年代までの児童を養育している人
(共働き世帯等の場合は、家計において中心的な役割を果たしている人(所得が高い人))

支給金額

児童1人あたりの手当の月額(令和6年12月支給分の手当から)

  • 0歳~3歳未満:15,000円
  • 3歳~高校生年代:10,000円
  • 第3子以降:30,000円(全年齢共通)

支給日

児童手当支給日は、偶数月の15日です。
15日が土日祝日となる場合は、直前の平日に繰り上げて支給します。

支払日一覧

令和6年度の支払日

対象月

12月13日(金曜日)

10月分~11月分

2月14日(金曜日)

12月分~1月分

お子さんが生まれた場合、転入された場合

申請のあった月の翌月分から児童手当を支給します。
出生届・転入届のお手続きが終わったら、お早めに申請してください。

出生の場合

出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給します。

転入の場合

前住所地からの転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給します。

申請の時の持ち物

必ず必要なもの

  • 申請者および配偶者の個人番号が分かるもの
    (マイナンバーカード・通知カードなど)
  • 申請者(保護者)の医療保険加入状況のわかるもの
    (健康保険証、資格情報のお知らせ、マイナポータルから取得した資格情報画面など)
  • 申請者名義の振込口座の通帳またはキャッシュカード

場合により必要なもの

養育しているが同居していない18歳未満の児童がいるとき
  • 別居監護申立書
  • 児童の世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍・個人番号の記載有)
    • 児童が市外に住んでいるとき
自分の子ども以外の児童を養育・監護しているとき
  • 養育申立書

転出される場合

手当の申請をされた方については、転出される月までの手当が、伊豆の国市から支給されます。転出手続きの際には、児童手当の手続きも併せて行ってください。

児童手当制度の一部改正について

令和6年度

令和6年10月1日(改正後の初回支給は令和6年12月)から、以下のとおり改正されました。

制度改正に伴い、申請が必要になると思われる方には、案内文や申請書を送付しました。
以下の点にご注意いただき、改正内容とご自身の世帯状況を照らし合わせのうえ、ご申請ください。

  • 申請書が届いても、世帯状況(実態)により対象とならない場合があります。
  • 子の転出等により市で世帯状況を把握できない方については、申請書を送付していない場合があります。

変更点

  1. 所得制限が撤廃されます。
  2. 高校生年代の児童(18歳年度末)まで支給されます。
  3. 第3子以降の支給額が月額3万円に増額されます。
  4. 多子加算の対象年齢が、大学生年代の子(22歳年度末)まで拡大されます。※
  5. 支給月が、年6回(偶数月の15日(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日))になります。
    (令和6年12月支給分から、支払通知書は送付されなくなります。)
多子加算について

大学生年代の子については、学費や生活費の仕送りなどにより、受給者に経済的負担がある(養育している)場合に限り、支給額の算定に必要な子の人数の1人として数えることができるようになります。

多子加算の対象となる世帯で、大学生年代(22歳年度末)までの子を養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

また、別居していても、受給者に経済的負担がある(別居監護している)場合は、多子加算の対象となります。

制度改正による申請について

申請書一覧
申請書 必要となる場合
児童手当認定請求書(PDF:264KB) 新規に申請を要する場合
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:121KB) 大学生年代の子を養育している場合
児童手当別居監護申立書(PDF:62KB) 養育している高校生年代以下の児童と受給者が別世帯となっている場合
(受給者が単身赴任している、児童が下宿している等)
「認定請求書」、受給者の「健康保険証」「口座確認書類」の提出が必要な場合
  • 中学生以下の児童を養育していないが、高校生年代の児童を養育している。
  • 所得制限により、児童手当(特例給付を含む)が支給対象外となっている。
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な場合(一例)
  • 児童手当受給中で、大学生年代(養育している者)を含めて子が3人以上になる。
  • 児童手当新規申請者で、高校生年代までの児童と大学生年代の子(養育している者)を含めて子が3人以上になる。
新たな申請をする必要のないとき(一例)
  • 児童手当の認定を受けていた児童が高校生になり、支給対象外となったが、下の子が小学生であったため、引き続き現在も伊豆の国市で児童手当の認定を受けている。※
  • 中学生以下の児童のみ3人以上養育している。
    (第3子以降は自動で増額されます。)
  • 中学生以下の児童のみ2人以下養育している、または制度改正による手当額の変動がない。
    (手当額に増減はありません。)
以下のような場合は「額改定認定請求書(増額用)」の提出が必要となります。
  • 高校生年代の児童を監護しなくなった届出「額改定認定請求書(減額用)」を提出した。
  • 高校生年代の児童の転入時、中学生以下の児童(下の子)が児童手当の認定を受けた。

申請方法

郵送またはこども家庭センター窓口に持参のうえ申請してください。

令和6年12月支給分に間に合うようにするための申請期限は、令和6年10月31日(木曜日)必着です。

制度改正に伴う最終申請期限は、令和7年3月31日(月曜日)必着です。最終申請期限以降の申請となった場合、申請月の翌月分から対象となるため、手当を受給できない期間が発生します。

注意事項

  • 公務員の方については、申請方法等について、ご自身の勤務先に問い合わせください。
  • 令和6年10月1日時点で転出する(予定の)方については、転入先の市区町村で申請してください。
  • 施設入所者の方については、施設からの申請が必要です。

令和5年度

改正なし

令和4年度

現況届の提出が原則「不要」に

毎年6月に提出していた現況届が、一部の方を除き、原則「不要」になりました。
現況届の提出が必要となる一部の方に対しては、現況届を送付します。

現況届が必要となる人
  • 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所が伊豆の国市ではないが児童手当を受給している人
  • 伊豆の国市に住民票がない児童を養育している人
  • 離婚協議中で配偶者と別居している人
  • その他、状況を確認する必要がある人

所得上限限度額を新設

児童を養育している人の所得に所得上限限度額が設けられます。

所得制限限度額未満の場合
3歳未満

月額15,000円

3歳以上小学校終了前

月額10,000円

第3子以降

月額15,000円

中学生

月額10,000円

所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合

年齢を問わず、児童1人当たり月額一律5,000円(特例給付)

所得上限限度額以上の場合

支給なし(資格消滅)

  • 資格消滅後、再度条件を満たした場合には、改めて認定請求書の提出が必要となります。

 

所得制限・上限限度額表
  所得制限限度額(特例給付) 所得上限限度額(新設)
扶養親族等の数

所得額(万円)

収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1,071

1人

660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
  • 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。

児童手当制度一部変更のご案内(PDF:276KB)

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お問い合わせ先

こども家庭センター

静岡県伊豆の国市田京299-6  

電話番号:0558-76-8008

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