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更新日:2023年5月19日

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このようなときに申請をしてください

子どもが生まれたとき

出生届と同時に申請してください。

里帰り出産する人は、申請忘れにご注意ください

親子の絵

他の市区町村から伊豆の国市に転入したとき

転入届と同時に申請してください。

 新たな年度(毎年6月)になったとき

毎年6月1日の状況を把握し、児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するため、世帯の状況により、現況届の提出が必要な場合があります。

対象者には通知を発送予定です。
提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。

 離婚などにより、受給者が児童を育てなくなったとき

今後、児童を育てる人が児童手当を受けるようになりますので、新たに申請してください。なお、今までの受給者は受給事由消滅届を提出する必要があります。今までの受給者から受給事由消滅届が提出されないと、新たな申請は認定することができません。

婚姻などにより、父母のうち、所得が高い方が変わったとき

児童手当は父母のうち所得が高い方が受給者となります。この場合、配偶者が新たに申請するとともに、元の受給者について受給事由消滅届の提出が必要です。

家族の絵

公務員でなくなったとき

今までは勤務先で児童手当を受けていましたが、今後は市から支給しますので、市に申請してください。

お問い合わせ先

こども家庭センター

静岡県伊豆の国市田京299-6  

電話番号:0558-76-8008

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