更新日:2025年2月20日
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児童手当を受けている人が伊豆の国市から転出すると、伊豆の国市での児童手当の受給資格は住民異動届に書いた転出予定日をもって消滅します。このとき「受給事由消滅届」を提出してください。
伊豆の国市での児童手当の支給は、転出した月分までで終了します。未払い分がある場合は、後日、支給事由消滅通知書と一緒に振込み予定日を送りますので、お確かめください。児童手当の振込指定口座を解約した場合には、必ずこども家庭センターまでご連絡ください。
転出先の市区町村で、引き続き児童手当を受けるためには、転出先の市区町村で新たに申請(認定請求)をする必要があります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当は受けられなくなります(詳しくは、申請する際の注意点へ)ので、転入の手続きと同時に申請するようにしてください。なお、請求者および配偶者の個人番号の記載が必要になりますので個人番号の確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード等)をご用意ください。
現在、児童手当を受けている人が、新たにお子さんが生まれたときなど、支給の対象となる児童が増えたときは、「額改定認定請求書」を提出してください。
このとき、額改定認定請求をした日の属する日の翌月分から(ただし、特例があります)、児童手当の額が増額されますので、手続きが遅れないように申請してください。
受給者が離婚や離婚を前提として児童と別居したときなど、お子さんの面倒を見なくなったときは、速やかに「受給事由消滅届」を提出してください。
今後は、実際にお子さんを育てている人が児童手当を受けることとなります。
振込指定口座を変更したいときは「金融機関変更届」を提出してください。
その他、以下のような場合に児童手当の手続きが必要になります。
詳しくは、こども家庭センターまでお問合せください。
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