更新日:2024年9月1日
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聴覚障害により、意思疎通を図ることに支障がある障害者等の充分な意思疎通を図るため要約筆記通訳者の派遣を行います。
(1)市内に在住する聴覚障害者等(申込者)が要約筆記通訳者を必要とするとき
(2)市内に在住する聴覚障害者等(申込者)とコミュニケーションを図る必要のある者が要約筆記通訳者を必要とするとき
申請 |
事前に、次の書類をそろえて要約筆記通訳者の派遣を申し込みます。 提出書類 |
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決定 |
申請書類等の審査後、派遣する要約筆記通訳者が選定され、要約筆記通訳者派遣決定通知書が交付されます。 |
派遣 |
選定された要約筆記通訳者に派遣依頼書が通知され、申込場所への要約筆記通訳者の派遣が行われます。 |
支払 |
申込者の費用負担は、無料です。 (要約筆記通訳者には、市から派遣手当等を支払います。) |
備考
原則、事前申請ですが、病気や事故などの緊急の場合には事後申請が可能となる場合があります。
手話・要約筆記通訳者派遣申請書
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