更新日:2025年3月28日
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平成25年4月から施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」では、障害者の範囲に「難病等」の方々が加わり、令和6年4月1日より対象となる難病が366疾病から369疾病へ拡大されました。
対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等を受けられるようになりました。
障害者総合支援法は、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実など障害者の日常生活や社会生活を総合的に支援し、さまざまな障害福祉サービスの提供を行います。
障がい福祉サービスには大きく分けて、「自立支援給付」と「地域生活支援事業」があります。
自立支援給付事業は、障害のある方が自らサービスを選択し、サービス提供事業者との契約によりサービスを利用するしくみです。
なお、介護保険の福祉サービス対象者は、介護保険のサービスが優先されます。
相談・申請 |
サービスの利用を希望する場合には、市役所または相談支援事業所(指定を受けた事業所)に相談し、市役所に申し込みをします。 |
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調査 |
障害者本人または障害児の保護者等と面接をして、心身の状況や生活環境などについての調査を行います。 |
審査・判定 |
面接や医師の診断結果などをもとに、審査会での審査を行い、どのくらいのサービスが必要な状態であるか、「障害支援区分」の判定を行います。 |
決定・通知 |
自立支援給付費の支給が適当と認められたときは、申請者の要望や調査結果をもとにサービスの支給量が決定され、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。 |
事業者との契約 |
県の指定を受けたサービス提供事業者、施設と契約をし、サービスを利用します。 |
利用の開始 |
サービス利用者は、事業者、施設に対して利用者負担額を支払います。(原則、1割負担。ただし、所得に応じて負担額の上限が決められています。) |
1日あたりの介護、家事援助、行動援護等の支援に要する時間を推計し、これをもとにサービスの必要量に応じて、6段階に区分したものです。
区分1から区分6に分けられ、区分1から順に障害の程度が重い状態となります。
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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障害の程度 | 軽度⇒⇒⇒⇒重度 |
サービス名称 | 主な内容 | 主な対象者 |
---|---|---|
居宅介護 |
居宅での入浴、排せつ、食事等の介護 |
区分1以上の障害者・障害児 |
重度訪問介護 |
居宅での入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事のほか、外出の際の移動支援等、総合的な介護 |
区分4以上で、常時介護を要する重度の肢体不自由者 |
同行援護 |
外出の際に同行し、移動に必要な情報の提供、移動の援護、その他外出時に必要な援助等 |
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等 |
行動援護 |
行動する際に生じる危険を回避するために必要な援助や外出時の移動介護等 |
区分3以上で、行動上著しい困難がある知的障害者または精神障害者 |
療養介護 |
病院等で日中行われる機能訓練、療養上の管理、看護、日常生活上の世話 |
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生活介護 |
障害者支援施設等の施設で、日中行われる入浴、排せつ、食事の介護や、創作的活動、生産活動の機会の提供等 |
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短期入所 |
居宅で介護する者の病気等の理由により、施設へ短期入所した利用者への入浴、排せつ、食事の介護等の提供 |
区分1以上の障害者・障害児 |
重度障害者等包括支援 |
居宅介護等、複数のサービスの包括的な提供による生活全般にわたる援助 |
常時介護を要する者であって、区分6に該当し、意思疎通を図ることに著しい支障がある者 |
施設入所支援 |
施設において、主に夜間に行う入浴、排せつ、食事の介護等 |
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サービス名称 | 主な内容 | 主な対象者 |
---|---|---|
自立訓練(機能訓練) |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、理学療法、作業療法、必要なリハビリテーション等の支援を行う |
地域生活を営むうえで、身体機能や生活能力の維持・向上のための訓練等が必要な身体障害者 |
自立訓練(生活訓練) |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、入浴、排せつ、食事等に関する訓練等の支援を行う |
地域生活を営むうえで、身体機能や生活能力の維持・向上のための訓練等が必要な知的障害者または精神障害者 |
就労移行支援 |
就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力向上のための訓練や職場実習などを行う |
就労を希望する65歳未満の障害者であり、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者 |
就労継続支援A型(雇用型) |
雇用契約に基づき、就労の機会の提供、生産活動の機会の提供、その他就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等を行う |
通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約による就労が可能な65歳未満の障害者 |
就労継続支援B型(非雇用型) |
就労の機会の提供、生産活動の機会の提供、その他就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等を行う |
通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約による就労が困難な障害者で、次のいずれかに該当する者
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就労定着支援 | 就労移行支援等を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障がい者について企業、障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うとともに、雇用に関する相談等の必要な支援を行う。 | 就労移行支援等を利用した後、通常の事業所に新たに雇用され、就労を継続している期間6ヶ月を経過した障がい者 |
宿泊型自立訓練 | 入所により家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他必要な支援を行う。 | 生活訓練の対象者の掲げる者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している者であって、帰宅後における生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 |
自立生活援助 | 居宅での自立生活について、定期的な巡回等により、障がい者の状況を把握し、必要な情報提供及び助言、関係機関との連絡調整等により必要な援助を行う。 |
1.障害者支援施設若しくは共同生活援助等を利用していた障がい者 2.居宅において単身であるため若しくは家族と同居していても、家族が障がいや疾病等のため居宅における自立した日常生活を営む上での諸問題を解決する支援が見込めない障がい者 |
共同生活援助 |
主として夜間に、共同生活住居において相談や日常生活上の支援を行う。 |
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サービスの名称 | サービスの内容 | 対象者等 | 障害支援区分との関係 |
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地域移行支援 | 障がい者支援施設等に入所している障がい者又は、精神科病院に入院している精神障がい者が、住居の確保や地域生活に移行するための支援を行う。 |
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区分要件なし |
地域定着支援 | 居宅において単身で生活する障がい者の常時の連絡体制の確保、緊急時の相談等の支援を行う。 |
|
区分要件なし |
障害福祉サービスにかかる利用者の負担は、原則、費用の1割です。
公費(9割) | 利用者 (1割) |
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---|---|---|---|
国 (50%) |
都道府県 (25%) |
市町村 (25%) |
ただし、負担が重くなりすぎないように、所得に応じて支払う費用の上限額が決められています。
区分 |
対象者 |
上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護世帯の人 |
0円 |
低所得1 |
市民税非課税世帯で、障害者または |
0円 |
低所得2 |
市民税非課税世帯で、低所得1に該当しない人 |
0円 |
一般 (障害児) |
市民税の所得割28万円未満 (居宅で生活する障害児) |
4,600円 |
一般 |
1,市民税の所得割16万円未満 (居宅で生活する障害者)
2,市民税の所得割28万円未満 (20歳未満の施設入所者) |
9,300円 |
一般 |
市民税課税世帯の人 |
37,200円 |
所得を判断する際の世帯とは、
地域生活支援事業は、地域の実情や利用者の能力や適性に応じ、障害のある方が自立した日常生活や社会生活が営むことができるよう、住民に身近な市町村が中心となり実施する事業です。
障害者や障害児の保護者の相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行う。また、障害者等に対する虐待の防止や早期発見のための関係機関との連絡調整、権利擁護のための必要な援助を行います。
聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思の伝達に支援が必要な障害者等に対して、手話通訳を派遣する事業などを行います。
重度の障害者に、補装具以外の機器で、在宅で自立した日常生活を支援するための用具の給付や貸与を行います。
自立支援給付のサービスの対象とならない場合での外出時の移動を支援し、自立生活や社会参加を促進します。
創作的な活動や生産活動、社会との交流促進など、さまざまな活動を支援する場としての地域活動支援センターの機能を強化して、障害者の地域生活の支援を行います。
令和5年10月1日から、サポートセンターゆのいえは、休止となっております。
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