更新日:2023年5月12日

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交通安全

カーブミラー(道路反射鏡)について

伊豆の国市では、市内における交通事故の防止を図ることを目的としてカーブミラー(道路反射鏡)の設置及び管理を行っています。

お問い合わせ

問い合わせ例

こんなとき

問い合わせ先

カーブミラーが割れていたり、見え方や角度がおかしいとき

場所をご確認の上、危機管理課までご連絡ください。

カーブミラーの設置が必要なとき

カーブミラーの設置は、各地区からの要望書により設置を検討するため、お住まいの自治会等へご相談ください。

交通事故等でカーブミラーを破損したとき

破損したカーブミラーは原因者の負担により現況復旧をしていただくことになります。警察への連絡に加えて、危機管理課までご連絡ください。

カーブミラーの設置について

カーブミラーは、道路の見通しの悪い交差点やカーブなど、交通事故が発生する可能性の高い場所に、道路を通行するにあカーブミラーイラストたって安全性を確認するための補助施設として設置しています。

私道や個人宅および私有地から出る際のカーブミラーについては、市では設置いたしません。

また、設置可能な場所がない場合など、カーブミラーを設置できないケースもあります。

カーブミラーの設置については、各地区(区長)からの要望書をもとに現地調査を行い、カーブミラーの必要性を判断しています。要望につきましては、お住まいの地区の自治会等へご相談ください。※個人→自治会等(町内会・組)→区長→協働まちづくり課へ要望書提出

多くの設置要望に加え、当て逃げや自然災害等による破損の修繕等もあることから、設置まで相当日数を要する場合があります。(次年度以降の対応となる場合もあります)

目視の安全確認が大切です

カーブミラーは、安全確認の補助施設であり、鏡面には写らない死角が生じるなどの危険性があります。交通事故はあくまでもドライバーの責任であり、カーブミラーの有無にかかわらず、目視による安全確認が義務となっています。

伊豆の国市交通指導員の派遣依頼書

第11次伊豆の国市交通安全計画

国・県の交通安全計画に準じて、交通安全対策基本法に基づき策定しました。

計画期間:令和3年度から令和7年度までの5年間

自転車保険に加入しましょう!

静岡県では、「静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を平成31年4月1日に制定され、令和元年10月1日より、すべての自転車利用者の自転車保険(自転車損害保険等)への加入と、児童・中学生通学時のヘルメット着用が義務化されました。

自転車は自動車と同じ車両です。歩行者との接触などで、交通事故の被害者だけでなく、加害者になり損害賠償責任が発生する場合もあります。もしもの自転車事故、相手への補償などに備え、安心して自転車を利用するために賠償責任のある保険に加入しましょう。

静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(静岡県自転車条例)の概要

県民の役割(第3条~第8条関係)

交通ルールの遵守、マナー向上は、普段から家庭や学校等における継続的な交通安全教育が重要です。保護者・学校及び事業者は看護する未成年、児童・学生または従業員への自転車の安全適正利用の教育に努めましょう。

自転車の安全適正利用(第9条~第10条関係)

自転車は⾞両です。自転車関係法令に従うほか夜間のライト点灯や反射材の装着をしなければなりません。⾃動⾞と同じようにタイヤの空気圧やブレーキの効きなど⽇常的な点検を⾏いましょう。また、児童・中学生の通学時、幼児用座席の幼児乗車時は、乗車用ヘルメットを着用しなければなりません。

自転車損害賠償保険の加入義務(第11条~第13条関係)

⾃転⾞事故の備えと、被害者の救済を図るため、⾃転⾞利⽤者(未成年者の場合は保護者)は、⾃転⾞保険に加⼊しなければなりません。

詳しくは、静岡県公式ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

自転車のルールとマナー

自転車安全利用五則

1.自転車は、車道が原則、歩道は例外

2.車道は左側を通行

3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

4.安全ルールを守る

  • 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
  • 夜間はライトを点灯
  • 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

5.子どもはヘルメットを着用

知っていますか?自転車のルールとマナー(静岡県のホームページ)(外部サイトへリンク)

おうちで自転車ルールのテストにチャレンジ(静岡県交通安全協会大仁地区支部のホームページ)(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ先

危機管理課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-1482

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