更新日:2024年5月20日

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交通安全

第11次伊豆の国市交通安全計画

国・県の交通安全計画に準じて、交通安全対策基本法に基づき策定しました。

計画期間:令和3年度から令和7年度までの5年間

自転車保険に加入しましょう!

静岡県では、「静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を平成31年4月1日に制定され、令和元年10月1日より、すべての自転車利用者の自転車保険(自転車損害保険等)への加入と、児童・中学生通学時のヘルメット着用が義務化されました。

自転車は自動車と同じ車両です。歩行者との接触などで、交通事故の被害者だけでなく、加害者になり損害賠償責任が発生する場合もあります。もしもの自転車事故、相手への補償などに備え、安心して自転車を利用するために賠償責任のある保険に加入しましょう。

静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(静岡県自転車条例)の概要

県民の役割(第3条~第8条関係)

交通ルールの遵守、マナー向上は、普段から家庭や学校等における継続的な交通安全教育が重要です。保護者・学校及び事業者は看護する未成年、児童・学生または従業員への自転車の安全適正利用の教育に努めましょう。

自転車の安全適正利用(第9条~第10条関係)

自転車は⾞両です。自転車関係法令に従うほか夜間のライト点灯や反射材の装着をしなければなりません。⾃動⾞と同じようにタイヤの空気圧やブレーキの効きなど⽇常的な点検を⾏いましょう。また、児童・中学生の通学時、幼児用座席の幼児乗車時は、乗車用ヘルメットを着用しなければなりません。

自転車損害賠償保険の加入義務(第11条~第13条関係)

⾃転⾞事故の備えと、被害者の救済を図るため、⾃転⾞利⽤者(未成年者の場合は保護者)は、⾃転⾞保険に加⼊しなければなりません。

詳しくは、静岡県公式ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

自転車のルールとマナー

自転車安全利用五則

1.自転車は、車道が原則、歩道は例外

2.車道は左側を通行

3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

4.安全ルールを守る

  • 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
  • 夜間はライトを点灯
  • 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

5.子どもはヘルメットを着用

参考リンク

しずおか交通安心ネット(静岡県のホームページ)(外部サイトへリンク)

知っていますか?自転車のルールとマナー(静岡県のホームページ)(外部サイトへリンク)

あなたが支える交通安全活動(静岡県交通安全協会伊豆中央地区支部のホームページ)(外部サイトへリンク)

めざせ!交通事故ゼロのまち_自転車ヘルメット着用ラクだ君(静岡県庁公式YouTube)(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ先

危機管理課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-1482

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