更新日:2024年5月20日
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国・県の交通安全計画に準じて、交通安全対策基本法に基づき策定しました。
計画期間:令和3年度から令和7年度までの5年間
静岡県では、「静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を平成31年4月1日に制定され、令和元年10月1日より、すべての自転車利用者の自転車保険(自転車損害保険等)への加入と、児童・中学生通学時のヘルメット着用が義務化されました。
自転車は自動車と同じ車両です。歩行者との接触などで、交通事故の被害者だけでなく、加害者になり損害賠償責任が発生する場合もあります。もしもの自転車事故、相手への補償などに備え、安心して自転車を利用するために賠償責任のある保険に加入しましょう。
交通ルールの遵守、マナー向上は、普段から家庭や学校等における継続的な交通安全教育が重要です。保護者・学校及び事業者は看護する未成年、児童・学生または従業員への自転車の安全適正利用の教育に努めましょう。
自転車は⾞両です。自転車関係法令に従うほか夜間のライト点灯や反射材の装着をしなければなりません。⾃動⾞と同じようにタイヤの空気圧やブレーキの効きなど⽇常的な点検を⾏いましょう。また、児童・中学生の通学時、幼児用座席の幼児乗車時は、乗車用ヘルメットを着用しなければなりません。
⾃転⾞事故の備えと、被害者の救済を図るため、⾃転⾞利⽤者(未成年者の場合は保護者)は、⾃転⾞保険に加⼊しなければなりません。
詳しくは、静岡県公式ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
2.車道は左側を通行
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4.安全ルールを守る
5.子どもはヘルメットを着用
しずおか交通安心ネット(静岡県のホームページ)(外部サイトへリンク)
知っていますか?自転車のルールとマナー(静岡県のホームページ)(外部サイトへリンク)
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