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更新日:2024年1月10日

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伊豆の国市屋外広告物条例に規定する規制区域の指定(案)に対するパブリックコメントの実施

良好な景観の形成、公衆に対する危害の防止等を図るため、奈古谷・大仙・長崎地区の一部を、伊豆の国市屋外広告物条例に基づく屋外広告物の掲出規制の対象区域に指定することを計画しています。新たに規制区域の指定をするに当たり、市民の皆様からの意見を広く聴取するため、意見公募(パブリックコメント)を実施します。

意見を求める内容

伊豆の国市屋外広告物条例に規定する規制区域の指定(案)

指定案の公開方法

(1)市ホームページ

(2)市役所都市計画課窓口(土日祝日を除く、平日の8時30分~17時15分となります。)

(3)伊豆長岡庁舎1階玄関ロビー

(4)韮山支所市民課窓口

公募期間

令和6年1月10日(水曜日)~令和6年2月6日(火曜日)17時15分

対象者

(1)市内に住所がある方

(2)市内に通勤または通学している方

(3)市内に事務所または事業所がある個人又は法人

(4)市内に土地または建物を所有されている個人又は法人

(5)その他パブリックコメント手続きにかかる事案について利害関係のある方

意見書の提出方法と提出先

(1)持参(都市計画課窓口)

(2)Eメール(tosikei@city.izunokuni.shizuoka.jp)

(3)郵送(〒410-2292伊豆の国市長岡340-1伊豆の国市都市計画課宛て)

(4)FAX(055-948-1468)

<注意事項>

  • 電話などの口頭による意見の申出は、趣旨等内容が不明確になる恐れがあるため受け付けません。
  • 対象者(4)の要件で意見書を提出する場合は、意見書内の要件欄に現在所有されている土地若しくは建物の所在地を明記しください。

ダウンロード

意見に対する回答方法

次の方法で結果、回答を公開します。

(1)市ホームページ

(2)都市計画課窓口

<注意事項>

  • 頂戴したご意見は氏名等を伏せた状態で公開します。
  • 意見書を提出された方に対し、個別に直接の回答を行いませんが、意見の内容を確認する際にご連絡させていただく場合があります。
  • 住所・氏名・連絡先を明記していない場合は、回答は行いません。
  • この意見公募は、規制区域指定の賛否を問うために行うものではありません。
  • この意見公募に関係のない意見に対しては、回答は行いません。

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お問い合わせ先

都市計画課

静岡県伊豆の国市長岡184-2 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎別館2階

電話番号:055-948-2909

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