ホーム > くらし > 国保・年金 > 後期高齢者医療の保険料

更新日:2023年7月7日

ここから本文です。

後期高齢者医療の保険料

保険料を納める人

後期高齢者医療制度に加入する被保険者全員が保険料を納めます。健保組合等の被扶養者で、これまで自分で保険料を払っていなかった人も、保険料を負担します。
※被用者保険の被扶養者だった人は、保険料の軽減措置が適用されます。

保険料の額

保険料は、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と一人当たりの負担額「均等割額」の合計となります。
保険料は広域連合ごとに決められます。静岡県後期高齢者医療広域連合の保険料率は下記のとおりです。
保険料率は、2年ごとに見直します。

後期高齢者医療保険料率(年間)

保険料率

区分

賦課基準

令和4・5年度
保険料率

所得割

基準総所得金額による(※)

8.29%

均等割

被保険者1人につき

42,500円

賦課限度額

賦課額の上限

660,000円


(※)基準総所得金額とは、賦課期日の属する年の前年の総所得金額等から430,000円を控除した金額です。

 

軽減措置について

所得の低い人の軽減措置(均等割)

所得の少ない世帯に属する被保険者は、次のように均等割額が軽減されます。
この軽減を受けるための手続きは不要です。

保険料軽減措置

同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計

軽減割合

「基礎控除額(43万円)」+(給与所得者等の数*ー1)×10万円以下のとき

7割軽減

「基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数*ー1)×10万円+29万円×被保険者数」以下のとき

5割軽減

「基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数*ー1)×10万円+53万5千円×被保険者数」以下のとき

2割軽減

★一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))

★公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるよう読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。

世帯の中に所得が分からない人(未申告の人)がいると軽減の判定ができません。所得が有る無しに関係なく、所得の申告を毎年必ず済ませましょう。

被用者保険の被扶養者だった人の軽減措置

被保険者の資格を取得した日の前日において、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった人は、所得割はかからず、資格取得日から2年間は均等割額が5割軽減されます。

保険料の納め方

納め方

区分

方法

対象者

普通徴収

納付書
または
口座振替

老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が
年額18万円未満の人

特別徴収

年金からの引き落とし

老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が
年額18万円(月額1万5千円)以上の人
ただし、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料を合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は引き落としされません。

支払い方法の変更

年金からの引き落としから、口座振替へ変更することができます。ご希望の方は、市役所にて手続きをしてください。


※預金残高不足等で口座振替ができず、滞納が発生した場合は年金からの引き落としで納めていただく場合があります。

受付窓口

伊豆の国市役所

  • 国保年金課(長岡庁舎)

お持ちいただく書類等

通帳、通帳届出印

年金からの引き落としを中止する手続きについては、数ヶ月かかります。手続きを行っても、次回の年金からの引き落としの中止が間に合わない場合があります。

税金の控除について

お支払い方法により、税金の控除ができる方が異なります。

年金からの引き落としの方

年金の受給者に、社会保険料控除が適用されます。(年金からの引き落としの場合、本人以外の社会保険料控除に適用できませんのでご注意ください。)

口座振替又は納付書の方

口座振替又は納付書により保険料を支払った方に、社会保険料控除が適用されます。

お問い合わせ先

国保年金課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2905

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?