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更新日:2024年2月26日

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国民健康保険

伊豆の国市の国民健康保険

国民健康保険(国保)は、病気やけがに備えて加入者の皆さまがお金を出し合い、医療機関にかかるときの医療費の補助などにあてる助け合いの制度です。職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除き、すべての人が国民健康保険に加入します。

国民健康保険の加入者(被保険者)

国保に加入する人

  • 退職して職場の健康保険などをやめた人
  • パート、アルバイトなどをしていて職場の健康保険などに加入していない人
  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業や漁業などを営んでいる人
  • 住民票が作成され、3ケ月以上在留資格を有し、他の公的医療保険に加入していない外国籍の人

届け出や保険税の納付義務は世帯主にあります!

家族の絵

国民健康保険の加入、脱退、主な届け出

国民健康保険に加入するとき、国民健康保険から脱退するときは届け出が必要です。

国民健康保険主な届出

国民健康保険で受けられる給付

国民健康保険被保険者証(保険証)

国保加入の届け出を行うと国保の被保険者となり、保険証(国民健康保険被保険者証)が交付されます。医療機関を受診するときに保険証を提示すれば、かかった医療費の2割又は3割を自己負担するだけで医療を受けられます。また、そのほかにもさまざまな給付が受けられます。

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写真左〈70歳未満の人〉、写真右〈70歳以上75歳未満の人〉※自己負担割合が記載されています

保険証の更新について

国民健康保険の保険証の更新は年に1回あります。8月1日を起点に保険証を更新します。

新しい保険証は、更新する年の7月中旬から下旬に郵送します。手続きは不要です。

負担割合

病院等の窓口で支払う一部負担金の割合(自己負担割合)は、年齢や所得によって異なります。

負担割合

義務教育就学前

2割
70歳以上75歳未満 2割
70歳以上75歳未満の現役並み所得者(現役並みとは 3割
上記以外 3割
保険証の有効期限
 
  • 保険証の有効期限は毎年7月31日となっています。
  • 有効期限の下に「短期」の文字が記載されている保険証は、6か月ごとに更新します。
  • 更新日より前に75歳の誕生日を迎える人は、75歳の誕生日の前日の日付が有効期限になります。
  • 外国籍の人は、更新日と在留期限終了日を比べて、早い方の日付が有効期限になります。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードをお持ちの方で、マイナポータル(デジタル庁ホームページ)にて利用登録をされた方は、医療機関や薬局の窓口においてマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになります。

利用申込み方法

利用申込みは、マイナポータル(デジタル庁ホームページ)よりお手続きいただけます。
また、すでに利用申込みされている方で利用登録が完了しているかを確認することも可能です。医療機関窓口等で利用申込みを行った場合でもマイナポータルから確認可能です。

マイナポータル(外部サイトへリンク)

問い合わせ先

マイナンバーカードの健康保険証利用についてご不明な点がございましたら、厚生労働省のホームページをご覧いただくか、下記の総合フリーダイヤルまでお問い合わせください。

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

マイナンバー総合フリーダイヤル(国設置):0120-95-0178
受付時間:平日(年末年始を除く):9時30分から20時00分
土曜・日曜日、祝日:9時30分から17時30分

国保のさまざまな給付

  • 療養の給付
    病院などの窓口で保険証などを提示すれば、医療費の一部を支払うだけで、残りは国保が負担します。
  • 入院時の食事代
    入院時の食事代の一部を支払うだけで、残りは国保が負担します。
    食事代の詳細
  • 高額療養費の支給
    同じ月内の医療費の自己負担が高額になったとき、申請して認められると、限度額を超えた分が支給されます。⇒支給の詳細
  • 入院した場合の窓口負担は限度額まで(申請が必要です)となります。⇒詳細
  • 療養費の支給
    やむをえずいったん全額自己負担したとき、申請すれば、審査で決定した額から自己負担分を除いた額があとから支給されます。⇒詳細
  • 出産育児一時金の支給
    被保険者が出産したときに支給されます。⇒詳細
  • 葬祭費の支給
    被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます。⇒詳細
  • 移送費の支給
    重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して認められると支給されます。⇒詳細
  • 一部負担金の減免等
    国民健康保険では、特別な理由で一時的に一部負担金を支払うことが困難な場合に、一部負担金を減額・免除、徴収猶予する制度があります。

交通事故にあった場合(第三者行為

国民健康保険加入者が交通事故などの他人(加害者)の行為によりケガをしたり、病気になったりして治療を受ける場合にも、国民健康保険証を使って治療を受けることができます。

ただし、その治療費は本来加害者が負担すべきものです。国民健康保険を使用して治療を受けた場合には、保険者(市町村)が立て替えた治療費を加害者本人や加害者が加入している自賠責保険、任意保険へ請求することになりますので、必ず市役所窓口(国保年金課)へ届出をしてください。

届出に必要なもの

国民健康保険税

国民健康保険に加入した人は、国民健康保険税を納めなければなりません。納税義務者は基本的に世帯主となります。

国民健康保険税を納めるのは、加入の届け出をしたときからではなく、国民健康保険の資格を得たときからです。届け出が遅れると、届け出をしていなかった期間の保険税も遡って納めなければなりません。
また、職場の健康保険に加入したとき、国保をやめる届け出をしないと保険税を二重に支払ってしまうことがあります。

保険税について考える女性

国民健康保険の保健事業

伊豆の国市の国民健康保険では、給付事業のほかに、被保険者の健康増進のために保健事業も行っています。

伊豆の国市国民健康保険第2期データヘルス計画(第3期特定健康診査等実施計画)

特定健康診査(特定健診・メタボ健診)、特定保健指導

 

生活習慣病の予防を目的とした健診です。

健診の結果から、生活習慣病になる危険が高い人で、生活習慣の改善により生活習慣病を予防できる人に、特定保健指導として生活習慣を見直すサポートをします。⇒詳細

人間ドック、脳ドック受診の助成

国民健康保険に加入している人が、人間ドックを受診するとき、その費用の一部を助成します。⇒詳細

お問い合わせ先

国保年金課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2905

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