更新日:2026年4月1日
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婚姻に伴う新生活の開始にあたり、住宅の取得・賃借、引越費用、住宅リフォームに要した費用の一部を助成します。
若年世代の婚姻に伴う経済的負担を軽減し、安心して新生活を始められるよう支援する制度です。
【申請前にご確認ください】
本助成金は、夫婦のいずれもが、申請年度内に講座等を受講し、又は相談その他これに準ずる方法を実施していることが必須要件です。
静岡県が公開しているオンライン教材の受講のほか、医療機関等における妊娠・出産に関する相談等も対象となります。
受講方法や確認書類は、本ページ下部の「講座等の受講又は相談について」をご確認ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象世帯 | 新婚世帯又は継続助成世帯 |
| 年齢要件 | 婚姻日における夫婦の年齢がいずれも39歳以下 |
| 所得要件 | 夫婦の所得の合計額が500万円未満 |
| 対象経費 | 住居費、引越費用、リフォーム費用 |
| 助成上限額 |
夫婦ともに29歳以下の世帯:60万円/それ以外の世帯:30万円 |
| 申請期限 | 令和9年3月31日まで |
次のすべてに該当する世帯が対象です。
前年度にこの助成金の交付決定を受けた世帯のうち、前年度の交付決定額が助成上限額に満たなかった世帯で、住民票の住所、継続居住意思、市税の滞納がないこと、他の市区町村における同種助成金の受給履歴がないこと、暴力団員等でないことの要件を満たす世帯が対象です。
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に、婚姻を機に要した次の費用が対象です。
市内で住宅を取得し、又は賃借するために要した費用です。
対象となるのは、住宅の取得に係る費用(建物に係るものに限る。)又は市内にある賃貸物件に係る費用(賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料)です。
(注)勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その相当額を控除します。
市内の住宅へ引越をするために要した費用のうち、引越業者又は運送業者に支払った費用です。
居住する住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増改築、設備更新等の工事に要した費用です。
助成額は、対象経費を合算した額の範囲内で算定し、1,000円未満の端数を切り捨てます。
継続助成世帯の助成額は、上記上限額から前年度の交付決定額を控除した額が上限となります。
本助成金は、夫婦のいずれもが、申請年度内に講座等を受講し、又は相談その他これに準ずる方法を実施していることが必要です。
対象となる講座等の例は、次のとおりです。
静岡県が提供するオンライン教材を利用することができます。
| 教材 | 内容 |
|---|---|
| 教材A「さんきゅうパパをはじめよう!」(PDF:535KB) | 出産直後の男性の休暇取得や男性の家事・育児への参画促進について |
| 教材B「かしこいパパ・ママの人生劇場」(PDF:436KB) | 若い世代の結婚・出産・子育て・仕事を含めた将来のライフプランについて |
| 教材C「ママになろう!プレママ教室」(PDF:396KB) | 妊娠・出産・子育てに関する理解について |
受講方法等の詳細は、静岡県ホームページ「結婚新生活支援事業(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
医療機関等における妊娠・出産に関する相談により要件を満たす場合は、次のいずれかの書類を提出してください。
令和9年3月31日まで
(注)予算の範囲内で交付するため、申請状況によっては受付を終了する場合があります。
(注)「2.講座等の受講」と「3.費用の支払い」の順序は問いません。申請までに両方を完了してください。
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