更新日:2025年4月24日
ここから本文です。
静岡県移住就業支援事業及びマッチング支援事業実施要領が改正され、転入後及び就業後の申請期間の取扱いが変更となったことに伴い、移住・就業支援金交付要綱の一部を改正しました(令和5年9月12日施行)。
これにより、令和5年12月13日以降に移住する方は、移住後すぐに申請が可能となります。これ以前に移住した方は、移住後3か月以上1年以内が申請期間です。
就業の場合は、移住後かつ就業の場合の要件を満たす中小企業等に就業していること。
下記のA~Cの要件の全てに当てはまる方が対象となります。
詳細は、必ず「移住・就業支援金の御案内」及び「移住・就業支援金交付要綱」を確認してください。
下記の全てに該当すること。
ただし、東京圏に住み、東京23区内の大学等に進学し、東京23区内の企業に就職した場合は通学期間も含めることができます。
1.東京23区に住んでいた期間
2.東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に住みつつ、東京23区内に通勤していた期間
下記の全てに該当すること。
下記の1~5のうち、いずれか1つに該当すること。
ただし、2~4は、令和3年3月1日以降に移住した方のみ対象となります。
1.市内の中学校を卒業した方
2.移住(転入)する直前の3年間のうち、2回以上、市内の宿泊施設に宿泊したことがある方
3.移住(転入)する直前の3年間のうち、1回以上、本市にふるさと納税をしたことのある方
5.静岡県産業振興財団が交付する起業支援金の交付決定を受けていること等
※上記は代表的な要件を記載しています。全ての要件は「移住・就業支援金の御案内」及び「移住・就業支援金交付要綱」を確認してください。
伊豆の国市へ転入後、1年以内
ただし、就業の場合及び専門人材での就業の場合は、就業後でもあること
また、起業の場合は、起業支援金の交付決定から1年以内でもあること
区分 |
金額 |
---|---|
単身での移住の場合 |
60万円 |
2人以上の世帯での移住の場合 |
100万円 |
〈令和5年4月1日以降に移住した方〉18歳未満の世帯員(※)と共に移住する場合 | 18歳未満の者一人につき100万円を加算 |
申請年度の4月1日時点において18歳未満である者
伊豆の国市移住・就業支援金は、一時所得に該当するため、確定申告が必要となる場合があります。詳しくは伊豆の国市役所税務課又は税務署へお問い合わせください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください