ホーム > くらし > 市民向け補助制度 > 移住・就業支援金

更新日:2024年3月6日

ここから本文です。

移住・就業支援金

令和5年度の申請受付は終了しました。

お知らせ

静岡県移住就業支援事業及びマッチング支援事業実施要領が改正され、転入後及び就業後の申請期間の取扱いが変更となったことに伴い、移住・就業支援金交付要綱の一部を改正しました(令和5年9月12日施行)。

これにより、令和5年12月13日以降に移住する方は、移住後すぐに申請が可能となります。

※就業の場合は、移住後かつ就業の場合の要件を満たす中小企業等に就業していること。


 

移住・就業支援金バナー

対象者(概要)

下記のA~Cの要件の全てに当てはまる方が対象となります。

詳細は、必ず「移住・就業支援金の御案内」及び「移住・就業支援金交付要綱」を確認してください。

A住前の要件

下記の全てに該当すること。

  1. 移住(転入)する直前の10年間のうち、通算5年以上、①または②の期間があること
  2. 移住(転入)する直前に、連続して1年以上、①または②の期間があること

ただし、東京圏に住み、東京23区内の大学等に進学し、東京23区内の企業に就職した場合は通学期間も含めることができます


①東京23区に住んでいた期間

②東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に住みつつ、東京23区内に通勤していた期間

B住先の要件

下記の全てに該当すること。

  1. 平成31年4月1日以降に移住したこと
  2. 申請時において、移住後1年以内であること
  3. 申請時において、継続して5年以上居住する意思がある
  4. 伊豆の国市住宅新築およびリフォーム助成金の交付を受けていないまたは受ける予定がない

Cの他の要件

下記の1~5のうち、いずれか1つに該当すること。

ただし、2~4は、令和3年3月1日以降に移住した方のみ対象となります。

  1. 静岡県または他の都道府県が開設するマッチングサイトに求人情報を掲載した企業に新たに就職すること
  2. 人材事業または先導的人材マッチング事業を利用し、県内企業に就業すること
  3. 自らの意志で移住し、移住先で、移住元での業務を引き続き行っていること
  4. 40歳未満の夫婦を含む世帯または小学生以下の子どもを含む世帯もしくは40歳未満の単身者で、下記の①~③のいずれかに当てはまる方

①市内の中学校を卒業した方

②移住(転入)する直前の3年間のうち、2回以上、市内の宿泊施設に宿泊したことがある方

③移住(転入)する直前の3年間のうち、1回以上、本市にふるさと納税をしたことのある方

5.静岡県産業振興財団が交付する起業支援金の交付決定を受けていること

※上記は代表的な要件を記載しています。全ての要件は「移住・就業支援金の御案内」及び「移住・就業支援金交付要綱」を確認してください。

申請期間

伊豆の国市へ転入後、1年以内

ただし、就業の場合及び専門人材での就業の場合は、就業後でもあること

また、起業の場合は、起業支援金の交付決定から1年以内でもあること

交付金額

区分

金額

単身での移住の場合

60万円

2人以上の世帯での移住の場合
(移住前後において、申請者を含む2人以上が同じ世帯に属している必要があります)

100万円

令和4年4月1日以降に移住した方のみ〉18歳未満の世帯員(※)と共に移住する場合 18歳未満の者一人につき30万円を加算
令和5年4月1日以降に移住した方のみ〉18歳未満の世帯員(※)と共に移住する場合 18歳未満の者一人につき100万円を加算

※申請年度の4月1日時点において18歳未満である者

各種書類のダウンロード

注意事項

伊豆の国市移住・就業支援金は、一時所得に該当するため、確定申告が必要となる場合があります。詳しくは伊豆の国市役所税務課又は税務署へお問い合わせください。

 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ先

企画課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎2階

電話番号:055-948-1413

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?