更新日:2025年3月24日
ここから本文です。
パスポートの氏名、本籍を変更したとき
婚姻、離婚などでパスポートに記載した名字や本籍地の都道府県が変わったときの手続には、2つの方法があります。
現在お持ちのパスポートの有効期間を切り捨てて、新しいパスポートに作り替える方法です。
持ち物、手数料、受取までの日数などは新規発給申請のときと同じです。
⇒詳しくはパスポートを作るとき(新規発給申請)
申請時にお持ちの有効期間中のパスポートを返納していただき、その返納したパスポートと有効期間満了日が同一となるパスポートを新しく発行する方法です。(有効中のパスポートを紛失した場合は、残存期間同一旅券申請はできません。)
今までの制度のパスポートの追記欄というページに変更した内容を印字する方法は、平成26年3月19日で廃止になりました。
受取までの日数は、新規発給申請と同じ11日目(土・日・祝日を除く)からの受取です。
申請は本人で行います。
1.記載事項変更旅券申請書1通
用紙は、市民課(伊豆長岡庁舎)にあります。
2.有効中のパスポート
3.顔写真(新規一般旅券申請と同じ)
⇒詳しくは外務省のホームページをご覧ください。
3.戸籍謄本1通
発行されてから6か月以内のもの(旅券の身分事項に変更を生じたことが確認できるもの)
⇒郵便での請求方法
令和6年3月1日より戸籍広域交付が開始し、伊豆の国市以外の戸籍も取得可能となりました。詳しくは職員までお問合せください。
4.住民票の写し1通
伊豆の国市にお住まいの人が、伊豆の国市に申請するときは省略できます。
5.本人確認書類(本人以外の人が申請書の提出に来るとき)