更新日:2025年1月31日
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農業用機械や施設の導入に対して助成します。
提出書類が整わず要望できない場合もありますので、早めに市の農林課へご相談をお願いします。
既に購入済みの機械や施設に対しての助成はできません。
事業費のうち助成金以外にかかった費用は融資を受けることが必要です。
令和7年1月31日(金曜日)から令和7年2月20日(木曜日)まで
事前に農林課へご連絡ください。
融資を受けて、経営改善の取組に必要な農業用機械・施設の導入を行おうとする農業経営体に対して、支援を行うものです。
農業経営体の経営改善の実績および目標、地域における農地集積の実績等を地区ごとにポイント化し、上位の地区から採択されます。
なお、以下の取組について優先枠を設けて支援します。
地域計画のうち目標地図に位置づけられた者
例えば…
事業内容ごとに、以下の計算方法1~3により算定した額のうち一番低い額が助成金額となります。ただし、算定した額が上限額を超える場合は上限額が助成金額となります。
1.=事業費×10分の3
2.=融資額
3.=事業費ー融資額ー地方公共団体等による助成額
法人・個人問わず300万円
目標地図に位置づけられた者であって、目標年度の経営面積が次に掲げる基準以上となる場合は、600万円
水田作等 | 20ヘクタール |
露地作 | 5ヘクタール |
果樹作 | 3ヘクタール |
施設園芸作 | 1ヘクタール |
支援を受けるためには、1の必須目標と、2~4の選択目標(1つ以上を選択)について、目標年度(令和7年度事業の場合は令和9年度)の具体的な数値目標を設定し、その目標を達成していただく必要があります。
1.付加価値額(収入総額ー費用総額+人件費)の拡大
2.農産物の価値向上
3.単位面積当たりの収量の増加
4.経営コストの縮減
今後行う取組についてポイント化する場合は、以下の5~8の対応する項目についても目標設定が必要です。
5.経営面積の拡大
6.労働時間の縮減
7.経営管理の高度化
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