更新日:2024年6月3日
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令和6年度の受付は終了しました。
農業用機械等の導入によって作業の省力化及び効率化を促進することにより、農業者の経営の安定及び生産意欲の向上を図るため、補助金を交付します。詳細は下記の補助対象要件をご確認ください。
補助の対象者は、農業用機械等を導入する者で、次のいずれにも該当するものです。
(1)認定農業者及び認定新規就農者であること。
(2)人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者であること。
上記の対象者は、個人にあっては本市の市税を滞納していない者、法人にあっては法人の市民税及び事業所税に係る市長に対する申告を行い、かつ本市の市税を滞納していない者とします。
補助対象区分 | 補助の要件 | 補助対象経費 |
---|---|---|
農業用機械の導入 |
(1)1台の導入価格が50万円以上であること。 (2)農業用機械の導入について、以前に他の農業用機械を導入するために、この補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過していること。 |
機械購入費 |
農業用設備の導入 |
(1)導入価格が50万円以上であること。 (2)農業用設備の導入について、以前に他の農業用設備を導入するために、この補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過していること。 |
設備購入費 |
農業用施設の導入 |
(1)導入価格が50万円以上であること。 (2)農業用施設の導入について、以前に他の農業用施設を導入するために、この補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過していること。 |
施設建設費 |
上記の表に関わらず、次のいずれかに該当する場合には、補助の対象とはなりません。
補助金の額は、補助対象経費の10分の1以内で、農業者1人当たり100万円を限度とします。
詳細については、お問い合わせください。
申請期間:令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで
農業用機械等導入事業補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:30KB)
農業用機械等導入事業変更申請書(様式第3号)(ワード:30KB)
農業機械等導入事業事前着手届(様式第4号)(ワード:29KB)
農業用機械等導入事業実績報告書(様式第5号)(ワード:30KB)
農業用機械等導入事業補助金交付請求書(様式第6号)(ワード:29KB)
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