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更新日:2024年4月1日

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農業用機械等導入事業補助金

農業用機械等の導入によって作業の省力化及び効率化を促進することにより、農業者の経営の安定及び生産意欲の向上を図るため、補助金を交付します。詳細は下記の補助対象要件をご確認ください。

対象者

補助の対象者は、農業用機械等を導入する者で、次のいずれにも該当するものです。

  1. 市内に住所を有し、若しくは有する予定のある者又は市内に主たる事業所を有する者であること。
  2. 市内に農地を所有し、又は市内の農地に権利設定を行い、農業に従事している者のうち、次に掲げるものであること。

(1)認定農業者及び認定新規就農者であること。

(2)人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者であること。

上記の対象者は、個人にあっては本市の市税を滞納していない者、法人にあっては法人の市民税及び事業所税に係る市長に対する申告を行い、かつ本市の市税を滞納していない者とします。

対象区分

補助対象区分
補助対象区分 補助の要件 補助対象経費
農業用機械の導入

(1)1台の導入価格が50万円以上であること。

(2)農業用機械の導入について、以前に他の農業用機械を導入するために、この補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過していること。

機械購入費
農業用設備の導入

(1)導入価格が50万円以上であること。

(2)農業用設備の導入について、以前に他の農業用設備を導入するために、この補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過していること。

設備購入費
農業用施設の導入

(1)導入価格が50万円以上であること。

(2)農業用施設の導入について、以前に他の農業用施設を導入するために、この補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過していること。

施設建設費

上記の表に関わらず、次のいずれかに該当する場合には、補助の対象とはなりません。

  1. 当該年度において当該補助金の交付を受けている場合
  2. 農業以外への汎用性が高い農業用の機械、設備及び施設を導入する場合補助対象にならないものの例・・・軽トラック、農業用倉庫、パソコン等)
  3. 国又は県から農業用機械等導入事業に係る補助金の交付を受けている場合

補助率(額)

補助金の額は、補助対象経費の10分の1以内で、農業者1人当たり100万円を限度とします。

  • 1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。
  • 申請者が多数の場合には、限度額内で調整させていただくことがあります。

手続きの流れ

  1. 交付申請書等必要書類を農林課まで提出してください。
  2. 内容を審査し、交付決定通知書を申請者に郵送します。
  3. 交付決定通知書受領後、事業を実施。
  4. 完成(納品)後、実績報告書等必要書類を農林課まで提出してください。
  5. 確認後、指定口座に補助金を振り込みます。

詳細については、お問い合わせください。

令和6年度請書の受付

申請期間:令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで

  • 農業用機械等の導入は令和6年度内(令和7年3月31日まで)に完了する必要があります。
  • 詳細については、お問い合わせください。

提出書類

  • 交付の申請
  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 市税納付状況確認承諾書(様式第2号)又は市税の滞納がないことの証明書(申請日前30日以内に交付を受けたものに限る。)
  3. 見積書の写し
  4. 仕様書、設計書又は農業用機械のパンフレット等
  5. 農業用の設備又は施設の導入の場合は、当該設備又は施設の設置図
  • 変更の承認申請
  1. 変更承認申請書(様式第3号)
  2. 変更の内容を示す書類
  • 実績報告
  1. 実績報告書(様式第5号)
  2. 契約書又は領収書の写し
  3. 事業の完了を確認できる写真
  4. 請求書(様式第6号)

各種申請書ダウンロード

農業用機械等導入事業補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:30KB)

市税納付状況確認承諾書(様式第2号)(ワード:29KB)

農業用機械等導入事業変更申請書(様式第3号)(ワード:30KB)

農業機械等導入事業事前着手届(様式第4号)(ワード:29KB)

農業用機械等導入事業実績報告書(様式第5号)(ワード:30KB)

農業用機械等導入事業補助金交付請求書(様式第6号)(ワード:29KB)

 

お問い合わせ先

農林課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡346-1 あやめ会館1階

電話番号:055-948-1460

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