更新日:2024年6月25日
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農地や農業水利施設等の地域資源を適切に管理することで、水稲や畑作物等が作付けされ、自然環境や良好な景観形成等の多面的機能が維持・発揮されてきました。
一方で、農村では、高齢化や後継者不足等から人口減少が進み、これらの地域資源の保全管理に対する担い手農家への負担が増大しています。
さらに、「地域計画」の策定に伴う担い手農家への農地集積の加速化が想定され、地域資源の保全管理に対する担い手農家へ負担増加が懸念されます。このため、多面的機能の維持・発揮を図る地域の共同活動に対する支援制度である本交付金制度について、各地域での取組の検討をお願いします。
多面的機能支払交付金は、農業者と自治会、団体等が一体となって地域の共同活動として、農地・農業用施設の維持管理と農村環境を保全する活動を支援します。この活動は、草刈りや水路の泥上げ、農業用施設の更新に加え、遊休農地を植栽や子どもたちの収穫体験の場として有効利用していきます。
農業者や地域住民、その他の団体などで組織を立ち上げ、地域の共同で取り組む事業計画(原則5年)を作成し、市に申請する必要があります。
1農地維持支払交付金(草刈り、水路の泥上げなど)
2資源向上支払交付金〈共同〉(水路の補修、遊休農地の有効活用など)
3資源向上支払交付金〈長寿命化〉(水路、農道等の長寿命化など)
多面的機能支払交付単価表(円/10a)
1農地維持 支払交付金 |
2資源向上 支払交付金〈共同〉 |
3資源向上 支払交付金〈長寿命化〉 |
|
田 | 3,000 | 2,400 | 4,400 |
畑 | 2,000 | 1,440 | 2,000 |
草地 | 250 | 240 | 400 |
単価は年間交付金額の上限額です。取組期間や内容により加算措置や減算措置があります。
伊豆の国市農林課「多面的機能支払交付金」制度概要説明パンフレット(PPT:288KB)
事前相談⇒組織の設立⇒事業計画の作成⇒申請⇒承認⇒事業実施⇒報告書提出
交付を受けるには、組織を立ち上げ計画を作り、その内容が認定される必要があります。
交付金の対象となる活動や単価等の詳細は、農林水産省HP及び静岡県多面的機能支払推進地域協議会HPをご覧いただくか、農林課までお問合せください。
静岡県多面的機能支払推進地域協議会「ふじのくに美農里プロジェクト」(外部リンク)(外部サイトへリンク)
1農地維持支払交付金
2資源向上支払交付金〈共同〉
3資源向上支払交付金〈長寿命化〉
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、同法第7条第6項の規定に基づき、計画の概要を公表します。
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