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更新日:2026年6月1日
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子どもが産まれました(または伊豆の国市に転入しました)
が、どのような手続きが必要ですか?
市民課で出生届(または転入届)を提出された後に、児童手当の申請を行ってください。
児童の出生日の翌日(または受給者の前住所地の転出予定日の翌日)から15日以内に、忘れずに申請をお願いします。
【ご準備いただくもの】
・受給者および配偶者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
・受給者の医療保険加入状況のわかるもの(資格確認書、マイナ保険証など)
・振込先が確認できるもの(預金通帳など※受給者名義のもの)
【場合により必要なもの】
《養育しているが同居していない高校3年生相当以下の児童がいるとき》
・別居監護申立書(窓口で配布)
・児童の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
《自分の子ども以外の児童を養育・監護しているとき》
・養育申立書(窓口で配布)
申請のあった月の翌月分から手当が支給されますので、お早めに手続きをしてください。
○出生の場合:出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給されます。
○転入の場合:前住所地からの転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。
【申請場所】
・市民課(長岡庁舎)
平日午前8時30分から午後5時15分まで
※木曜日のみ午後7時まで
・こども家庭センター(大仁庁舎)
平日午前8時30分から午後5時15分まで
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