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更新日:2023年7月11日

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子どもが産まれましたが、どのような手続きが必要ですか?

質問

子どもが産まれました(または伊豆の国市に転入しました)
が、どのような手続きが必要ですか?

回答

市役所で出生届(または転入届)を提出された後に、窓口で児童手当の申請を行ってください。
児童の出生日の翌日(または受給者の前住所地の転出予定日の翌日)から15日以内に、忘れずに申請をお願いします。

【ご準備いただくもの】
・申請者および配偶者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
・申請者の保険証(写しをとるときは、被保険者等記号・番号はマスキング(黒く塗りつぶす等)します)
・申請者名義の普通預金口座の通帳又はキャッシュカード

【場合により必要なもの】
《養育しているが同居していない高校3年生相当以下の児童がいるとき》
・別居監護申立書(窓口で配布)
・児童の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)

《自分の子ども以外の児童を養育・監護しているとき》
・養育申立書(窓口で配布)

申請のあった月の翌月分から手当が支給されますので、お早めに手続きをしてください。
【出生の場合】出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給されます。
【転入の場合】前住所地からの転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。

お問い合わせ先

こども家庭センター

静岡県伊豆の国市田京299-6  

電話番号:0558-76-8008

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