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更新日:2026年6月1日
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里帰り先で出生届を出しました。児童手当はどこに申請すればいいですか?
児童手当は、保護者のうち所得の高い方(生計中心者)が受給者になります。
受給者がお住まいの区市町村(申請者が公務員の場合は勤務先)で、児童の出生日の翌日から15日以内に申請してください。なお、受給者と児童の住民票の住所が異なる場合は、別途必要書類があります。
【ご準備いただくもの】
≪必ず必要なもの≫
・受給者および配偶者の個人番号が分かるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
・受給者の医療保険加入状況のわかるもの(資格確認書、マイナ保険証など)
・振込先が確認できるもの(預金通帳など※受給者名義のもの)
≪養育しているが同居していない高校3年生相当以下の児童がいるとき≫
・別居監護申立書(窓口で配布)
・児童の個人番号が分かるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
【申請場所】
・こども家庭センター(大仁庁舎)
平日午前8時30分から午後5時15分まで
お問い合わせ先
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