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更新日:2026年6月1日

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児童手当に申請期限はありますか?

質問

児童手当に申請期限はありますか?

回答

原則として申請日の翌月分から支給しますので、お早めに申請してください。さかのぼって支給はしません。
ただし、児童の出生日または受給者の前住所地の転出予定日が月末であった場合は、出生日または転出予定日の翌日から15日以内の申請であれば、出生・転入月に申請があったものとして取り扱います。

【ご準備いただくもの】
・受給者および配偶者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
・受給者の医療保険加入状況のわかるもの(資格確認書、マイナ保険証など)
・振込先が確認できるもの(預金通帳など※受給者名義のもの)

【場合により必要なもの】
《養育しているが同居していない高校3年生相当以下の児童がいるとき》
・別居監護申立書(窓口で配布)
・児童の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)

《自分の子ども以外の児童を養育・監護しているとき》
・養育申立書(窓口で配布)

【申請場所】
・市民課(長岡庁舎)
平日午前8時30分から午後5時15分まで
※木曜日のみ午後7時まで
・こども家庭センター(大仁庁舎)
平日午前8時30分から午後5時15分まで

お問い合わせ先

こども家庭センター

静岡県伊豆の国市田京299-6  

電話番号:0558-76-8008

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