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更新日:2026年6月1日
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手当の振込先を変更することはできますか?
児童手当の振込先を変更する場合は、金融機関変更届の提出が必要です。
また、変更できる口座は、受給者ご本人名義の普通預金口座のみとなります。配偶者や児童の名義の口座には変更できません。
【ご準備いただくもの】
・振込先が確認できるもの(預金通帳など)
【申請場所】
・こども家庭センター(大仁庁舎)
平日午前8時30分から午後5時15分まで
お問い合わせ先
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