更新日:2024年8月9日
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市では、東海地震による住宅の倒壊から1人でも多くの市民の命を守るため、昭和56年5月31日以前に建築された建築物等の耐震化のため、以下の補助事業を実施しております。
補助事業は必ず着手(契約)前に申請が必要となります。また、事業は単年度で完了するものとし、予算の範囲内で補助を行います。申請は先着順です。受付期間は4月下旬から11月が目安となりますので、お早めにご相談ください。
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅を対象に、市が専門家(静岡県耐震診断補強相談士)を派遣し、無料で行う簡易な耐震診断です。耐震診断後には、住宅の耐震性を説明するとともに、必要に応じて耐震化等の相談にも応じています。
市内にある昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅
(1)戸建住宅、長屋、共同住宅
(2)店舗・作業所等の併用住宅(延べ床面積の2分の1以上が住宅として使用されているもの)
別荘や空き家は補助の対象にはなりません。
無料診断の申込は危機管理課窓口、電話にて受け付けております。
耐震性が低いと判断された一定の基準を満たす木造住宅に対し、耐震補強計画(設計)の作成と、耐震補強工事の実施に要する費用の一部を補助します。
市内にある昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅
(1)戸建住宅、長屋、共同住宅
(2)店舗・作業所等の併用住宅(延べ床面積の2分の1以上が住宅として使用されているもの)
別荘や空き家は補助の対象になりません。
下線部が申請者に手続きをしていただく部分です。
(1)申請書類の提出
(2)書類審査及び交付決定(申請者へ交付決定通知の発行)
(3)事業着手(計画策定)
(4)補強計画の審査・確認
(5)工事着手(耐震補強)
(6)中間検査(筋交い・金物等を確認)
(7)事業完成報告
(8)書類審査及び交付確定(申請者へ交付確定通知の発行)
(9)請求書の提出
(10)補助金の支払
(1)補強後の評点1.0以上かつ評点+0.3以上(新工法を採用する場合、評点1.0以上かつ評点+0.3以上と同等以上の効果が認められる補強)の補強計画の策定及び耐震補強工事の実施。
(2)申請者が市税を滞納していないこと。
事業に要する費用(耐震補強計画策定費及び工事費)の10分の8と100万円とを比較して、いずれか少ない額。ただし、高齢者のみが居住する住宅等については、事業に要する経費の10分の8と120万円を比較して、いずれか少ない額。
(ア)65歳以上の者のみが居住する住宅
(イ)身体障害者手帳の交付を受け、身体障害程度等級が1級又は2級の者が居住する住宅
(ウ)介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護者又は要支援者が居住する住宅
(エ)療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が居住する住宅
(ア)交付申請書(様式第1の3号)
(イ)対象建築物の案内図(縮尺2,500分の1以上の地図)
(ウ)対象建築物の平面図(補強前)
(エ)対象建築物の建築年月が確認できる書類(建築確認通知書、登記簿謄本、固定資産税評価証明書等)
(オ)わが家の専門家診断表(実施している場合)
(カ)事業に要する経費の見積書の写し
(キ)高齢者のみが居住する住宅等に該当する場合は、そのことを示す書類(住民票の写し、家族構成を記載した書類等)
(ク)対象建築物の所有者承諾書(任意様式、所有者以外の家族による申請の場合等)
(ケ)市税納付状況確認承諾書(様式第4号)または市税の滞納がないことの証明書(申請日前30日以内に交付を受けたもの)
(コ)債権者登録申立書(以前に市の債権者登録を行っており、登録口座への振込の場合は添付不要)
下記の書類は、事業着手して計画策定後、工事着手(耐震補強)前に提出
(サ)耐震診断・補強計画結果報告書(様式第6号)及び耐震評点の算定根拠を示す書類(使用する接合金物のマニュアルの写し等も添付すること)
(シ)対象建築物の平面図(補強後)
(ス)静岡県耐震診断相談士の登録証の写し(有効期限内のもの)
工事着手後、筋交い・金物等が確認できる状態で中間検査を実施(要日程連絡)
必要に応じて、その他の書類を求めることがあります。
(ア)実績報告書(静岡県耐震診断補強相談士の確認を受けたもの。様式第3の2号)
(イ)耐震診断結果報告書の写し
(ウ)補強計画書
(エ)診断者又は補強計画策定者の登録資格者講習受講証の写し等
(オ)施工個所ごとに施工前、施工中(補強後)、完了時の写真
〔施工中については、全景写真と金物・ボード類等の取付け状態(施工位置・ビス本数等)が確認できる拡大写真〕
(カ)契約書又は領収書の写し(契約書を提出した場合は、後日領収書を改めて提出)
必要に応じて、その他の書類を求めることがあります。
(ア)請求書(様式第5号)
地震発生時における倒壊又は転倒の可能性のあるブロック塀等を撤去、または、安全な塀に作り替える(改善)費用の一部を助成します。
(撤去事業)道路に接するブロック塀のうち、地震発生時における倒壊又は転倒の危険性のあるブロック塀等。
(改善事業)道路(緊急輸送路、避難路、避難地等)に面しているブロック塀のうち、地震発生時における倒壊又は転倒の危険性のあるブロック塀等。
国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。
下線部が申請者に手続きをしていただく部分です。
(1)申請書類の提出
(2)書類審査、現地確認及び交付決定(申請者へ交付決定通知の発行)
(3)事業着手
(4)事業完成報告
(5)書類審査(場合により完了検査)及び交付確定(申請者へ交付確定通知の発行)
(6)請求書の提出
(7)補助金の支払
(1)道路に面していること。
(2)撤去する塀は原則60センチメートルを超えるブロック塀等でかつ以下の内容を1つでも満たすもの。
(ア)基礎の根入が地盤から30センチメートル未満のもの
(イ)塀の高さが地盤面から2メートルを超えるもの
(ウ)控え壁が3.2メートルごとにないもの
(エ)塀の傾き、ひび割れがあるもの
(オ)塀に鉄筋が入っていないもの
(3)ブロック塀等改善事業で他の塀に転換する場合は、金属製フェンス等安全な塀(組積造の塀は含まない)にすること。
(4)申請者が市税を滞納していないこと。
(撤去事業)ブロック塀等の延長1メートルにつき9,200円を乗じて得た額と当該事業に要する経費を比較して、いずれか少ない額の3分の2以内。1敷地につき10万円を限度とする。
(改善事業)改善された安全な塀等の延長1メートルにつき38,400円を乗じて得た額と当該事業に要する経費を比較して、いずれか少ない額の3分の1以内。1敷地につき25万円を限度とする。
(ア)交付申請書(様式第1の2号)
(イ)対象ブロック塀等の案内図(縮尺2,500分の1以上の地図)※改善事業を行う場合は緊急輸送路、避難地等を明記
(ウ)対象ブロック塀等の事業施行前の配置図
(エ)対象ブロック塀等の事業施行前の全景写真※スケール等で長さを明示すること
(オ)事業の設計図面(平面図、立面図、断面図)※改善事業のみ
(カ)事業に要する経費の見積書の写し
(キ)市税納付状況確認承諾書(様式第4号)または市税の滞納がないことの証明書(申請日前30日以内に交付を受けたもの)
(ク)債権者登録申立書(以前に市の債権者登録を行っており、登録口座への振込の場合は添付不要)
必要に応じて、その他の書類を求めることがあります。
(ア)実績報告書(様式第3の1号)
(イ)事業の工程を確認できる写真※ブロック塀等改善事業のみ
(ウ)事業の完了を確認できる全景写真※スケール等で長さを明示すること
(エ)完成図面(配置図、平面図、立面図、断面図)※改善事業のみ
(オ)契約書又は領収書の写し(契約書を提出した場合は、後日領収書を改めて提出)
必要に応じて、その他の書類を求めることがあります。
(ア)請求書(様式第5号)
市職員が完了検査を行います。
昭和56年5月31日以前に建築された非木造住宅・建築物の耐震診断をする場合、市から耐震診断の費用の一部を補助します。
昭和56年5月31日以前に建築された非木造住宅・建築物。
下線部が申請者に手続きをしていただく部分です。
(1)申請書類の提出
(2)書類審査及び交付決定(申請者へ交付決定通知の発行)
(3)事業着手
(4)事業完成報告
(5)書類審査及び交付確定(申請者へ交付確定通知の発行)
(6)請求書の提出
(7)補助金の支払
(1)昭和56年5月31日以前に建築された非木造住宅・建築物。
(2)申請者が市税を滞納していないこと。
(1戸建住宅)当該事業に要する経費と134,000円/棟を比較して、いずれか少ない額の3分の2以内。
(建築物)1棟につき下の表の基準額から算出される額と当該事業に要する経費を比較して、いずれか少ない額の3分の2以内。
対象建築物の床面積 | 補助額 |
---|---|
1,000平方メートル以内の部分 |
2,060円/平方メートル |
1,000平方メートル超2,000平方メートル以内の部分 |
1,540円/平方メートル |
2,000平方メートル超の部分 |
1,030円/平方メートル |
(ア)交付申請書(様式第1の1号)
(イ)対象建築物の案内図(縮尺2,500分の1以上の地図)
(ウ)対象建築物の配置図及び平面図
(エ)対象建築物の建築年月が確認できる書類
(オ)事業に要する経費の見積書の写し
(カ)市税納付状況確認承諾書(様式第4号)または市税の滞納がないことの証明書(申請日前30日以内に交付を受けたもの)
(キ)債権者登録申立書(以前に市の債権者登録を行っており、登録口座への振込の場合は添付不要)
必要に応じて、その他の書類を求めることがあります。
(ア)実績報告書(様式第3の1号)
(イ)耐震診断結果報告書の写し
(ウ)評定書の写し※市長が指定する建築物のみ
(エ)契約書又は領収書の写し(契約書を提出した場合は、後日領収書を改めて提出)
必要に応じて、その他の書類を求めることがあります。
(ア)請求書(様式第5号)
昭和56年5月31日以前に建築された特定建築物の補強計画をする場合、市から費用の一部を補助します。
昭和56年5月31日以前に建築され、以下の(1)(2)いずれかの条件を満たす建築物。
(1)災害時に重要な機能を果たす建築物又は災害時に多数の者に危険が及ぶおそれのある建築物で、床面積1,000平方メートル以上で原則地上3階以上であり、特定行政庁の勧告又は耐震改修促進法に基づく指導を受けたもの。
(2)静岡県耐震改修促進計画に規定する耐震診断義務付け対象道路(緊急輸送路等)沿いの既存耐震不適格建築物
下線部が申請者に手続きをしていただく部分です。
(1)申請書類の提出
(2)書類審査及び交付決定(申請者へ交付決定通知の発行)
(3)事業着手
(4)事業完成報告
(5)書類審査及び交付確定(申請者へ交付確定通知の発行)
(6)請求書の提出
(7)補助金の支払
(ア)昭和56年5月31日以前に建築され、以下の条件を満たす建築物。
(イ)申請者が市税を滞納していないこと。
1棟につき下の表に定める金額と当該事業に要する経費を比較して、いずれか少ない額の3分の2以内。
木造住宅は、1棟ごとに、当該事業に要する経費と144,000円を比較して、いずれか少ない金額の6分の5以内。
木造住宅以外のものは、1棟ごとに、当該事業に要する経費と下の表に定める金額と比較していずれか少ない額の6分の5以内。
用途 |
対象建築物の床面積 |
補助額 |
---|---|---|
一戸建て住宅 | ー | 1,800千円/棟 |
一戸建て住宅以外 | 1,000平方メートル未満 | 3,000千円/棟 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 |
4,800千円/棟 |
|
2,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 |
6,000千円/棟 |
|
3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 |
7,200千円/棟 |
|
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 |
9,000千円/棟 |
|
10,000平方メートル以上 |
10,800千円/棟 |
(ア)交付申請書(様式第1の1号)
(イ)対象建築物の案内図(縮尺2,500分の1以上の地図)
(ウ)対象建築物の配置図及び平面図
(エ)対象建築物の建築年月日が確認できる書類
(オ)事業に要する経費の見積書の写し
(カ)市税納付状況確認承諾書(様式第4号)または市税の滞納がないことの証明書(申請日前30日以内に交付を受けたもの)
(キ)債権者登録申立書(以前に市の債権者登録を行っており、登録口座への振込の場合は添付不要)
必要に応じて、その他の書類を求めることがあります。
(ア)実績報告書(様式第3の1号)
(イ)耐震診断結果報告書の写し
(ウ)評定書の写し(市長が指定する建築物のみ)
(エ)契約書又は領収書の写し(契約書を提出した場合は、後日領収書を改めて提出)
(オ)補強計画書
(カ)診断者又は補強計画策定者の登録資格者講習受講証の写し等(市長が指定する建築物及び法における耐震診断義務付け対象建築物のみ)
必要に応じて、その他の書類を求めることがあります。
(ア)請求書(様式第5号)
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の1階部分に耐震シェルターまたは防災ベッドを設置する場合、市が購入費等の一部を補助します。
(1)耐震シェルター
地震による住宅の倒壊から生命の安全を守るため住宅内に設置する箱型の装置で、地震動による家屋の倒壊に耐え得る構造のものとして市長が認めたもの。
(2)防災ベッド
地震による住家の倒壊から生命を守るために開発されたベッドまたはベッド用フレームで、静岡県が開発したもの。
下線部が申請者に手続きをしていただく部分です。
(1)申請書類の提出
(2)書類審査及び交付決定(申請者へ交付決定通知の発行)
(3)事業着手
(4)事業完成報告
(5)書類審査及び交付確定(申請者へ交付確定通知の発行)
(6)請求書の提出
(7)補助金の支払
昭和56年5月31日以前に建築され、以下の条件を満たす建築物の1階部分に設置するもの。
(1)木造住宅であり、現に居住の用に供しているもの(併用住宅にあっては、居住用の床面積の割合が住宅の延べ床面積の2分の1以上のものに限る。)であること
(2)耐震診断における総合評価で、構造評点が1.0未満と判定された住宅
(3)建築物耐震診断事業または木造住宅補強計画策定事業の後に耐震補強工事を行っていない住宅
(4)耐震シェルターの設置については、65歳以上の高齢者のみで構成される世帯または、災害対策基本法第49条の10第1項の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載された避難行動要支援者のいる世帯が住む住宅
(5)申請者が市税を滞納していないこと。
下の表に定める補助対象経費に2分の1を乗じて得た額と、補助上限額のいずれか少ない額。
補助対象経費 |
補助上限額 |
---|---|
耐震シェルターの購入費、運搬費その他設置に要する費用 (設置のための床下工事にかかるものを除く) |
125,000円 |
防災ベッドまたは防災ベッドフレームの購入に関する費用 (組み立て、輸送及び付属品に係る費用を含む。) |
150,000円 |
(ア)交付申請書(様式第1号)
(イ)耐震シェルターまたは防災ベッドを設置しようとする住宅が既存木造住宅であることがわかる書類
(ウ)耐震診断結果報告書の写し
(エ)設置計画図面および仕様書
(オ)見積書の写し
(カ)申請住宅の所有者の承諾書(補助対象者が申請住宅の所有者でない場合)
(キ)市税納付状況確認承諾書(様式第2号)
(ク)債権者登録申立書(以前に市の債権者登録を行っており、登録口座への振込の場合は添付不要)
必要に応じて、その他の書類を求めることがあります。
(ア)実績報告書(様式第4号)
(イ)設置の前後を確認できる写真
(ウ)設置費のわかる契約書の写しまたは領収書の写し(契約書を提出した場合は、後日領収書を改めて提出)
必要に応じて、その他の書類を求めることがあります。
(ア)請求書(様式第5号)
様式 | 対象事業(耐震シェルター・防災ベッド設置事業以外) |
---|---|
様式第1の1号(交付申請書)(ワード:20KB) | |
建築物耐震診断事業 | |
建築物補強計画策定事業 | |
様式第1の2号(交付申請書)(ワード:20KB) | ブロック塀等撤去事業 |
ブロック塀等改善事業 | |
様式第1の3号(交付申請書)(ワード:21KB) | 木造住宅耐震補強助成事業(補強計画一体型) |
様式第2号(変更承認申請書)(ワード:20KB) | 全事業 |
様式第3の1号(実績報告書)(ワード:20KB) | |
建築物耐震診断事業 | |
ブロック塀等撤去事業 | |
ブロック塀等改善事業 | |
建築物補強計画策定事業 | |
建築物耐震化助成事業 | |
様式第3の2号(実績報告書)(ワード:20KB) | 木造住宅耐震補強助成事業(補強計画一体型) |
様式第4号(市税納付状況確認承諾書)(ワード:19KB) | 全事業 |
様式第5号(請求書)(ワード:19KB) | 全事業 |
様式第6号(結果報告書)(ワード:20KB) | 木造住宅耐震補強助成事業(補強計画一体型) |
記入例のシートを参照。既に登録ある場合は不要。 |
全事業 |
申請書等(耐震シェルター・防災ベッド設置事業)
様式第3号(耐震シェルター・防災ベッド設置事業承認申請書)(ワード:28KB)
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