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更新日:2024年4月23日

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婚姻届の書き方

2人の新しい門出です。書き間違いがないように、下記の説明をよく読んで記入してください。
もし、書き間違えてしまったら、誤った箇所に横棒一本線を引き、その欄の空いているところに正しく書き直します。

(1)氏名

夫になる人、妻になる人の氏名を婚姻前の氏名で記入します。戸籍に記載されている文字で記入してください。
また、生年月日の年号は「S」「H」などと略さずに「昭和」「平成」と正しく記入してください。

(2)住所

住民票の住所を記入します。番地を「-」などで省略しないよう、正しく記入してください。

岡県伊豆の国市長岡340番地の1
×岡県伊豆の国市長岡340-1

婚姻届と同時に住所変更届を提出する人は、変更後の住所を記入してください。

(3)本籍、父母の氏名と続き柄

婚姻前の本籍を記入します。わからない人は、戸籍謄本(注)や住民票の写し(本籍あり)で確認し、正しく記入してください。都道府県や大字も省略してはいけません。番地の後ろが「○番地×」の人は番地の後ろに「の」はつきませんので注意してください。

岡県伊豆の国市長岡340番地1
×岡県伊豆の国市長岡340番地の1

父母の氏名と続き柄は、実父母の氏名を戸籍に記載されている文字で記入します。亡くなっていても記入します。父母が婚姻中ならば、母の氏は書きません(婚姻中に亡くなった場合も母の氏は書かないでください)。
父母との続き柄は戸籍のとおりに、「長男」、「二女」、「三男」などと記載します。

(4)婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍

婚姻後の夫婦の氏は、夫婦になる人どちらかの氏を選ぶこととなります。
選んだ氏が2人の婚姻後の氏となり、選んだ氏の人が、戸籍の筆頭者となります。
「新本籍」欄は、既に筆頭者になっている人(再婚する人で、前回婚姻したときに自分の氏をとった人など)の氏を2人の婚姻後の氏にする場合は記入する必要がありません。
新本籍は、日本国内で土地の地番があるところなら、どこにでも置くことができます。

(5)同居を始めたとき

同居を始めたとき、結婚式を挙げたときのどちらか早いほうを記入します。
婚姻届を出す日までに同居もしていない、結婚式も挙げていないときは空欄になります。

(6)初婚・再婚の別

初めて結婚する人は初婚をチェックしてください。
再婚のときは、死別か離別かの別をチェックし、その日付を記入してください。

(7)同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯の主な仕事

同居前の世帯(家族と住んでいれば家族全員、一人暮らしだった人は自分のこと)での主な仕事のチェックをします。仕事している人が数人いた場合は主に生計を維持している人についてチェックをしてください。

(8)夫婦の職業

国勢調査の年に届出をする場合は記入してください。一覧表から該当する数字を記入します。

(9)届出人署名

婚姻届の届出人は夫と妻です。それぞれ婚姻前の氏名を署名します。

(10)証人

証人は2人必要です。証人は18歳以上で、2人の婚姻の意思を確認できる人であれば誰でも結構です。

 

(注)戸籍がコンピュータ化されている市区町村では、戸籍謄本を「戸籍全部事項記載証明書」といいます。

⇒書き終わったら正しく記入できているか、チェックをしてみましょう

お問い合わせ先

市民課

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2901

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