更新日:2024年4月23日
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離婚するとき(離婚届)
婚姻した夫婦が、生存中に婚姻関係を解消するためには離婚届の提出が必要です。夫または妻が亡くなったときにも婚姻関係は解消しますが、これは離婚ではありません。
離婚する夫婦の本籍地または住所地(所在地)の市区町村に届出してください。
伊豆の国市の場合は、市民課(伊豆長岡庁舎)に届出してください。
協議離婚は、当事者である夫婦に離婚の意思があり、2人の合意により届出をすることによって成立する離婚で、いつでも自由にすることができます。
離婚の意思は、離婚届出のときにあることが必要で、夫婦のどちらかに離婚の意思がないときは、離婚届が受理されても、その離婚は無効です。
また、離婚する夫婦に未成年の子どもがある場合は、夫婦のどちらかを親権者と定め、離婚届に記載しなければなりません。
夫婦間で離婚意思の合意ができない場合は、協議離婚ができないので、離婚をしたい人は裁判上の離婚の手続きをとることができます。
裁判上の離婚の種類には、「調停」、「審判」、「判決」などがあります。
裁判により離婚が成立しても、そのままでは戸籍に記載されませんので、市区町村の役所に離婚届を提出しなければなりません。
調停離婚
家庭裁判所の調停において、夫婦間で離婚の合意ができ、これを調書に記載したときに、調停が成立します。
離婚の訴えを裁判所にする場合には、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければなりません。
届出義務のある人は調停(裁判)を申し立てた人です。
調停(裁判)を申し立てた人は、離婚の成立又は確定日から10日以内に市区町村へ離婚届を提出してください。
民法では、婚姻したときに姓が変わった人は、離婚によって婚姻前の姓に戻ると規定されていますが、この届出をすることによって、離婚によって姓が変わるのを防ぐことができます。
(注1)離婚の日から3か月以内に届出してください。
(注2)この届出をした後、婚姻前の氏に戻るためには、家庭裁判所の許可が必要になります。
※詳しくは、市民課までお問合せください。
離婚をする夫婦に未成年の子(養子を含む)がいる場合は、夫婦の協議でそのいずれか一方を親権者と定め、離婚の届書に記載して届出しなければなりません。
協議が整わない場合は、裁判所の審判によることとなります。
離婚は夫と妻の問題なので、子どもの戸籍に変動はありません。
離婚により、今までの戸籍を除籍される人が親権者になる場合も、その子どもが一緒に除籍になることはありません。
父母の離婚によって別戸籍になってしまった子を、同じ戸籍に入籍させる場合は、「入籍届」という届出が必要になります。この届出には家庭裁判所の許可が必要です。
児童手当
児童手当を受給していた人が、離婚により子どもを養育しなくなった場合には手続きが必要です。
⇒詳しくは、離婚などにより、受給者が児童を育てなくなったとき
児童扶養手当
母(父)子家庭等に手当が支給される場合があります。
⇒詳しくは、児童扶養手当のページ
ひとり親家庭医療費助成
ひとり親家庭の親子の医療費が助成される場合があります。
⇒詳しくは、児童・母子福祉の各種手当や助成制度
こども家庭センター(https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/soudan/kenko/jidou/jidouboshihukushi.html)
静岡県伊豆の国市田京299-6
電話番号:0558-76-8008
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