更新日:2026年4月15日
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婚姻した夫婦が、生存中に婚姻関係を解消するためには離婚届の提出が必要です。夫または妻が亡くなったときにも婚姻関係は解消しますが、これは離婚ではありません。
離婚する夫婦の本籍地または住所地(所在地)の市区町村に届出してください。
伊豆の国市の場合は、市民課(伊豆長岡庁舎)に届出してください。

協議離婚は、当事者である夫婦に離婚の意思があり、2人の合意により届出をすることによって成立する離婚で、いつでも自由にすることができます。
離婚の意思は、離婚届出のときにあることが必要で、夫婦のどちらかに離婚の意思がないときは、離婚届が受理されても、その離婚は無効です。
また、離婚する夫婦に未成年の子がいる場合は、親権を定め、離婚の届書に記載して届出しなければなりません。
【未成年の子があり、協議離婚かつ家庭裁判所で親権者の指定を求める家事審判(調停)の申立てをした場合】
《協議離婚かつ家庭裁判所で親権者の指定を求める家事裁判(調停)の申立てをした場合は、審判の確定(調停の成立)後、
確定日を含め10日以内に審判謄本及び確定証明書(調停の場合は調停調書)を添付して、親権(管理権)届を市役所に提出する必要があります。》
民法の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月24日に公布され、令和8年4月1日より施行されました。
これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、
この改正により、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)もできるようになりました。
また、この改正に伴い、離婚届の様式が変更されました。
令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合は、原則新様式で届出してください。
なお、旧様式で届出される場合は下記【2】を参照してください。
【1】改正後の新様式で届出する
【2】改正前の旧様式(共同親権の文言がないもの)で届出する
1.未成年の子がいない場合
令和8年4月1日以降も旧様式で届出ができます。
2.未成年の子がいる場合
「離婚届別紙」の添付が必要です。
必要事項を記入し、夫と妻それぞれが署名したものを旧様式に添付して届出してください。
未成年の子がある夫婦が、改正前の旧様式のみで届出された場合、夫と妻それぞれに追加で記入をお願いする場合があります。
また、この場合には、届出いただいた当日に届出を受理できない可能性があります。
夫婦間で離婚意思の合意ができない場合は、協議離婚ができないので、離婚をしたい人は裁判上の離婚の手続きをとることができます。
裁判上の離婚の種類には、「調停」、「審判」、「判決」などがあります。
裁判により離婚が成立しても、そのままでは戸籍に記載されませんので、市区町村の役所に離婚届を提出しなければなりません。
調停離婚
家庭裁判所の調停において、夫婦間で離婚の合意ができ、これを調書に記載したときに、調停が成立します。
離婚の訴えを裁判所にする場合には、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければなりません。
民法では、婚姻したときに姓が変わった人は、離婚によって婚姻前の姓に戻ると規定されていますが、この届出をすることによって、離婚によって姓が変わるのを防ぐことができます。
(注1)離婚の日から3か月以内に届出してください。
(注2)この届出をした後、婚姻前の氏に戻るためには、家庭裁判所の許可が必要になります。
※詳しくは、市民課までお問合せください。
離婚をする夫婦に未成年の子(養子を含む)がいる場合は、夫婦の協議で親権を定め、離婚の届書に記載して届出しなければなりません。
協議が整わない場合は、裁判所の審判によることとなります。
民法改正に伴い、令和8年4月1日より、1人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになりました。
離婚は夫と妻の問題なので、子どもの戸籍に変動はありません。
離婚により、今までの戸籍を除籍される人が親権者になる場合も、その子どもが一緒に除籍になることはありません。
父母の離婚によって別戸籍になってしまった子を、同じ戸籍に入籍させる場合は、「入籍届」という届出が必要になります。この届出には家庭裁判所の許可が必要です。
児童手当を受給していた人が、離婚により子どもを養育しなくなった場合には手続きが必要です。
⇒詳しくは、離婚などにより、受給者が児童を育てなくなったとき
母(父)子家庭等に手当が支給される場合があります。
⇒詳しくは、児童扶養手当のページ
ひとり親家庭の親子の医療費が助成される場合があります。
⇒詳しくは、児童・母子福祉の各種手当や助成制度
静岡県伊豆の国市田京299-6
電話番号:0558-76-8008
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