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更新日:2023年4月21日

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離婚届

離婚するとき(離婚届)

婚姻した夫婦が、生存中に婚姻関係を解消するためには離婚届の提出が必要です。夫または妻が亡くなったときにも婚姻関係は解消しますが、これは離婚ではありません。

離婚には、協議離婚裁判上の離婚があります。

離婚する夫婦の本籍地または住所地(所在地)の市区町村に届出してください。

伊豆の国市の場合は、市民課(伊豆長岡庁舎)に届出してください。

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協議離婚

(1)協議離婚とは

協議離婚は、当事者である夫婦に離婚の意思があり、2人の合意により届出をすることによって成立する離婚で、いつでも自由にすることができます。

離婚の意思は、離婚届出のときにあることが必要で、夫婦のどちらかに離婚の意思がないときは、離婚届が受理されても、その離婚は無効です。

また、離婚する夫婦に未成年の子どもがある場合は、夫婦のどちらかを親権者と定め、離婚届に記載しなければなりません。

(2)届出に必要なもの

  • 離婚届用紙は各市民課にあります。
    ⇒離婚届の記載例(PDF:266KB)
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
    ※離婚届を提出する市区町村が夫婦の本籍地のときは、戸籍謄本は不要です。

裁判上の離婚

(1)裁判上の離婚とは

夫婦間で離婚意思の合意ができない場合は、協議離婚ができないので、離婚をしたい人は裁判上の離婚の手続きをとることができます。

裁判上の離婚の種類には、「調停」、「審判」、「判決」などがあります。

裁判により離婚が成立しても、そのままでは戸籍に記載されませんので、市区町村の役所に離婚届を提出しなければなりません。

調停離婚

家庭裁判所の調停において、夫婦間で離婚の合意ができ、これを調書に記載したときに、調停が成立します。

離婚の訴えを裁判所にする場合には、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければなりません。

(2)届出人

届出義務のある人は調停(裁判)を申し立てた人です。

(3)届出の期間

調停(裁判)を申し立てた人は、離婚の成立又は確定日から10日以内に市区町村へ離婚届を提出してください。

(4)届出に必要なもの

  • 離婚届用紙は各市民課にあります。
    ⇒離婚届の記載例(PDF:266KB)
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
    ※離婚届を提出する市区町村が夫婦の本籍地のときは、戸籍謄本は不要です。
  • 調停離婚の場合は調書の謄本
  • 裁判離婚の場合は裁判判決の謄本および確定証明書

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)

民法では、婚姻したときに姓が変わった人は、離婚によって婚姻前の姓に戻ると規定されていますが、この届出をすることによって、離婚によって姓が変わるのを防ぐことができます。

(注1)離婚の日から3か月以内に届出してください。

(注2)この届出をした後、婚姻前の氏に戻るためには、家庭裁判所の許可が必要になります。

※詳しくは、市民課までお問合せください。

子どもがいるときは?

(1)親権

離婚をする夫婦に未成年の子(養子を含む)がいる場合は、夫婦の協議でそのいずれか一方を親権者と定め、離婚の届書に記載して届出しなければなりません。

協議が整わない場合は、裁判所の審判によることとなります。

(2)子どもの戸籍

離婚は夫と妻の問題なので、子どもの戸籍に変動はありません。

離婚により、今までの戸籍を除籍される人が親権者になる場合も、その子どもが一緒に除籍になることはありません。

父母の離婚によって別戸籍になってしまった子を、同じ戸籍に入籍させる場合は、「入籍届」という届出が必要になります。この届出には家庭裁判所の許可が必要です。

(3)手当など

児童手当

児童手当を受給していた人が、離婚により子どもを養育しなくなった場合には手続きが必要です。

⇒詳しくは、離婚などにより、受給者が児童を育てなくなったとき

児童扶養手当

母(父)子家庭等に手当が支給される場合があります。

⇒詳しくは、児童扶養手当のページ

ひとり親家庭医療費助成

ひとり親家庭の親子の医療費が助成される場合があります。

⇒詳しくは、児童・母子福祉の各種手当や助成制度

手当などに関する問い合わせ先

こども家庭課(https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/soudan/kenko/jidou/jidouboshihukushi.html

静岡県伊豆の国市田京299-6

電話番号:0558-76-8008

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お問い合わせ先

市民課

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2901

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