更新日:2024年7月25日
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子どもが生まれたとき(出生届)
子どもが生まれた日を含めて、14日以内に出生届を提出してください。
ただし、14日目が土、日などで市役所が休みの場合は、その翌開庁日までが届出期間となります。
生まれた子どもの父または母(子どもの父母が婚姻していないときは母)
(注)ここで言う「届出人」とは「出生届」の届出人欄に署名する人のことです。
その他、お子さんの出生に伴う手続きがあります。
⇒人名用漢字検索(法務省ホームページへ)(外部サイトへリンク)
届出期間を過ぎてしまった場合は「戸籍届出期間経過通知書」に理由を記入し、提出していただきます。市区町村はこの通知に基づき簡易裁判所へ通知をします。場合によっては過料の対象となりますので、届出期間内での届出を厳守してください。
父母の本籍地か住所地(所在地)、または子どもの出生地の市区町村です。
伊豆の国市の場合は、市民課(伊豆長岡庁舎)に届出をしてください。
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
8時30分から17時15分まで(木曜日は19時まで延長)
上記時間以外は各庁舎の時間外窓口にてお預かりしています。ただし、その場合は、後日(市役所開庁日)、届書の内容を審査し、内容に不備がありますと受理できなくなることもあります。
また、出生届にともなう事務手続きがありますので、市役所開庁日に、再度、市民課(伊豆長岡庁舎)までお越しください。
中学校3年生以下の子どもを育てている人に児童手当が支給されます。
⇒詳しくは、児童手当のページ
中学校3年生以下の子どもの医療費が助成対象となります。
⇒詳しくは、こども医療費助成とは
未婚の母子などに手当が支給される場合があります。
⇒詳しくは、児童扶養手当制度とは
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