ホーム > くらし > 戸籍 > 養子縁組届

更新日:2023年7月25日

ここから本文です。

養子縁組届

養子縁組

養子縁組とは、事実上親子でない者がその合意に基づいて法律上親子と同一の身分関係を成立させようとする制度で、養子縁組によって成立した親子の親を「養親(ようしん)」、子を「養子(ようし)」といいます。

家族の絵

養子縁組の効果

養子縁組をすると・・・

  • 養親と養子の間に(注)嫡出親子関係が形成されます。
    (実の親との親子関係が消滅するわけではありません。)
  • 養子の姓は養親の姓となります(婚姻によって氏を改めた者などは除く)。
  • 養子が未成年者の場合は、親権者が実の親から養親に変わります。
  • 養子と養親の親族との間に、親族関係ができます。

(注)嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どもを言います。

養子縁組の条件

養子縁組するときは、養親、養子が次の要件を満たしていなければいけません。

(1)養親・養子双方の要件

養親、養子ともに養子縁組することに同意していること

(2)養親になる人の要件

  • 成年であること
  • 養子になる人より年長者であること
  • 配偶者のある人が、未成年者を養子にする場合には、夫婦で縁組します。
    (夫婦の一方の子を養子にするときは、単独で縁組できます。)
  • 配偶者のある人が、単独で養子縁組するときは、他の一方の同意が必要となります。

(3)養子になる人の要件

  • 養親の尊族又は年長者でないこと
  • 養親の(注)嫡出子でないこと
  • 未成年者が養子になるときは、家庭裁判所の許可が必要です。
    (養親になる人または養親になる人の配偶者の子、孫などは除く)
  • 15歳未満の人が養子になるときは、親権者の許可が必要です。
    (親権者がいない場合は、後見人の許可が必要です。)

(注)嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どもを言います。

お問い合わせ先

市民課

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2901

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?